○小鹿野町公民館条例
平成17年10月1日
条例第91号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、小鹿野町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小鹿野町中央公民館 | 小鹿野町小鹿野167番地1(小鹿野町小鹿野文化センター内) |
小鹿野町両神公民館 | 小鹿野町両神薄2713番地1(小鹿野町両神ふるさと総合会館内) |
小鹿野町公民館長若分館 | 小鹿野町般若837番地4 |
小鹿野町公民館三田川分館 | 小鹿野町飯田1354番地1 |
小鹿野町公民館倉尾分館 | 小鹿野町日尾1229番地2 |
(管理)
第3条 公民館は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 公民館は、法第22条に掲げる事業を行う。
(職員)
第5条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、非常勤とすることができる。
3 非常勤の館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 館長その他の職員は、教育委員会が任命する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の小鹿野町公民館条例の規定は適用せず、改正前の小鹿野町公民館条例の規定は、なおその効力を有する。