○小鹿野町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年2月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町職員の定年等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第31号)第12条の規定により、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 定年前再任用職員の任期は、任用開始の日から定年退職日相当日までとする。

(任用形態)

第3条 定年前再任用職員の任用形態は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4に規定する短時間勤務の職とする。

(勤務時間)

第4条 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、町長が定める。

(所属等の決定)

第5条 定年前再任用職員の所属及び勤務等は、当該職員の知識、経験、適性等を総合的に判断し、町長が決定する。

(給料等)

第6条 定年前再任用職員の給与は、小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、定年前再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

2 定年前再任用職員の職名及び職務の級は、別表のとおりとする。

3 町長は、定年前再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前項に定める級の上位の級に位置付けることができる。

(服務)

第7条 定年前再任用職員の服務は、小鹿野町職員服務規程(平成17年小鹿野町訓令第33号)の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(週休日)

第8条 定年前再任用職員の週休日は、土曜日及び日曜日に加え、月曜日から金曜日までの間に設けることができる。

(休暇)

第9条 定年前再任用職員の休暇は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号)の定めるところによる。

2 定年前再任用職員へ任用するときは、常勤職員の年次有給休暇を通算するものとする。ただし、常勤職員を退職後、相当期間経過後に任用する場合は通算しないものとする。

(選考の実施)

第10条 定年前再任用職員の選考は、次に掲げる事項を総合的に判断し、町長が任用の適否を決定するものとする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語に基づく勤務実績

(2) 職務遂行に必要な知識及び技能又は資格の有無

(3) 勤労意欲及び心身の状況

(退職)

第11条 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(解職)

第12条 定年前再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号及び第4号に該当する解職は、定年前再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 定年前再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(その他)

第13条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

職名

退職時の職務の級

定年前再任用後の職務の級

行政職給料表(1)

行政専門員

4級、5級及び6級

3級

2級及び3級

2級

1級

1級

行政職給料表(2)

技術主事

2級及び3級

1級

医療職給料表(2)

管理栄養士

4級

3級

2級及び3級

2級

医療職給料表(3)

保健師及び看護師

4級

3級

2級及び3級

2級

小鹿野町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年2月17日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)