○小鹿野町職員服務規程

平成17年10月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 小鹿野町における一般の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別な定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(名札の着用)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、名札を着用しなければならない。

(勤務状況の確認等)

第6条 所属課長は、所属職員の出退勤等の状況を常に確認し、必要があるときは、適切な措置を講じなければならない。

2 所属長は、翌月5日までに前月における所属職員の出欠勤日数等を職員勤務報告書(様式第1号)により総務課長に報告しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るために、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 所属課長は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第3号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継ぎ)

第13条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から3日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を町長及び総務課長に報告しなければならない。

(会計年度任用職員の服務)

第16条 会計年度任用職員の服務については、町長が別に定める。

(庶務事務システムの利用)

第17条 小鹿野町庶務事務システムを用いて行われた手続、その他の行為は、この訓令に規定する手続、その他の行為によりなされたものとみなす。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町職員服務規程

平成17年10月1日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)