○小鹿野町中学校部活動指導員設置要綱
令和8年3月23日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町立小鹿野中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実と教職員の負担軽減を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校において部活動に関する技術的な指導に従事する指導員を任命することができる。
2 前項の規定により、次に掲げる要件全てを満たす者の中から、専門種目や配置する中学校の校長(以下「校長」という。)の意見を考慮した上で、教育委員会が任命するものとする。
(1) 学校教育に係る十分な理解を有し、担当する部活動に関する専門的な知識及び技能を有すること。
(2) 指導種目に関して、学校の部活動又は地域の活動において指導した経験を有すること。
(3) 小鹿野町立学校に係る部活動の方針(平成30年10月策定)を理解し、方針に則った活動や指導を行うことができること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格条項に該当しないこと。
(5) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)に基づく特定性犯罪の前科のないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める要件を備えること。
(職務)
第3条 指導員は、中学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次に掲げる職務を行う。なお、指導員を配置する場合であっても、これらの職務を教員が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 大会、コンクール、練習試合等に係る生徒の引率及び監督
(3) 安全・障害予防に関する指導
(4) 部活動の管理運営(会計管理等)
(5) 保護者等への連絡
(6) 年間・月間指導計画の作成
(7) 生徒指導に係る対応
(8) 事故が発生した場合の現場対応
(9) その他、教育委員会又は校長が必要と認める職務
(身分)
第4条 指導員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任命期間)
第5条 指導員の任命期間は、任命した日から任命した日の属する会計年度の末日までとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第7条 指導員の勤務時間数は、年間550時間以内とする。
(研修)
第8条 指導員は、教育委員会が指定する研修を受けなければならない。
(服務)
第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 指導員は、やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(解任)
第10条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(2) 指導員の職務の遂行に必要な適性を欠くとき。
(3) 前条に規定する服務に違反したとき。
(4) 教育委員会が指導員の任命の必要がなくなったと認めたとき。
(出退勤簿の報告)
第11条 指導員は、毎月の勤務終了後、直ちに出退勤簿を校長に提出するものとする。
2 校長は、出退勤簿を受領後、内容を確認し、内容に相違がない場合は速やかに教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する