○小鹿野町ふるさとワーキングホリデー補助金交付要綱

令和8年2月18日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、町外の若者等が小鹿野町(以下「町」という。)において地域住民との交流などを通じて移住のきっかけづくりをするとともに、受入企業の人材確保を図るため、ふるさとワーキングホリデー推進要綱(平成30年5月30日付け総行政第105号)の規定に基づき、予算の範囲内において、小鹿野町ふるさとワーキングホリデー補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小鹿野町ふるさとワーキングホリデー 町外の若者等が町内事業所において一定期間就業し、地域住民との交流や学びの場を通じて町の暮らしを体験することをいう。

(2) 参加者 現に町外に住所を有し、小鹿野町ふるさとワーキングホリデーに参加する者で、地域との関わりを深める意思があるもの又は町への移住を検討している者をいう。

(3) 受入企業 町内に事業所を有し、小鹿野町ふるさとワーキングホリデーに受入企業として登録された企業等をいう。

(4) 町内宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む町内の施設をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の1年度あたりの交付回数は、同一参加者につき1回とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさとワーキングホリデー補助金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し交付の決定を適当と認めるときは、ふるさとワーキングホリデー補助金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(交付申請の取下げ)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第7条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、ふるさとワーキングホリデー補助金交付請求書(様式第4号又は様式第5号)により町長に請求するものとする。

(情報の開示)

第8条 補助対象者に関して、小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号)に基づく開示請求があった場合は、同条例の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

備考

経費区分

内容

参加者

宿泊費

小鹿野町ふるさとワーキングホリデーにより本町に滞在する期間中、宿泊する町内宿泊施設の実費額

宿泊費に含まれる飲食代は補助対象外とする。

日額5,000円

ただし150,000円(30日分)を限度とする。

別紙1 小鹿野町ふるさとワーキングホリデー宿泊証明書を添付

交通費

小鹿野町ふるさとワーキングホリデーにより、ちちぶ定住自立圏内における公共交通機関等(鉄道、バス及び自家用車)を利用した実費額

日額3,000円を限度とする。

自家用車を利用した場合の経費は、ちちぶ定住自立圏内での移動距離を算出し、1kmあたり37円を乗じた額とする。

別紙2 小鹿野町ふるさとワーキングホリデー交通費精算書に公共交通機関等を利用した日や区間等が記載されている領収書等を添付

自家用車利用の際は、初日と最終日の走行距離のわかるメーターの写真を添付

レンタカー利用の際は、ちちぶ定住自立圏内(小鹿野町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町)に所在する事業所を利用

レンタカー費

ちちぶ定住自立圏内でレンタカーを利用した実費額の3分の2

滞在期間が10日以上15日間未満の場合は4日、15日以上の場合は6日を限度とする。

受入企業

物品等購入費

受入期間中に参加者が使用するための作業着や道具のほか、研修資料等の購入に係る実費額

参加者1人につき13,000円を限度とする。

購入明細等が記載されている領収書添付

その他研修経費

参加者の受入にあたり必要な研修等を行うことで生じる予定外の損失に係る保証

参加者1人につき10,000円とする。

研修等の内容が記載されている書類及び研修の様子がわかる写真

保険料

参加者の就労期間中の労災保険料等に係る実費額

現に支払う金額

保険料の金額がわかる書類

備考

1 宿泊費の補助金額は、補助対象経費の額又は日額に宿泊日数を乗じて得た額のいずれか少ない額を交付する。

2 補助対象となる交通費については、最も経済的及び合理的な経路により算出したものとする。

3 補助対象者がこの告示以外の制度により当該参加者の小鹿野町ふるさとワーキングホリデーに係る補助を受けている場合は、補助の対象としない。

4 補助金額は、経費区分ごとの補助金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は補助限度額を交付する。

別表第2(第5条関係)

1 暴力団(小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 受入企業の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財政上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

9 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。

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小鹿野町ふるさとワーキングホリデー補助金交付要綱

令和8年2月18日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)