○小鹿野町乗合タクシー運行条例施行規則
令和8年3月9日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町乗合タクシー運行条例(令和8年小鹿野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(運行日及び運行時間)
第3条 条例第3条第2項に規定する運行日は通年とし、運行時間は午前8時から正午まで、午後1時から午後5時までの間とする。
2 前項に規定する予約は、町長が別に定める期間及び時間内に電話その他の方法により受け付けるものとする。
(利用料金の納付)
第6条 条例第5条に規定する利用料金は、乗車の際に納付するものとする。
(委託)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、乗合タクシーに関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
