○小鹿野町乗合タクシー運行条例

令和8年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の交通の確保及び公共の福祉の増進を図るため、小鹿野町乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行方法)

第2条 乗合タクシーは、次に掲げる方法により運行する。

(1) 町が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者が、町の委託に基づき、法第4条の規定による許可を受けて行う一般旅客自動車運送事業

(運行区域等)

第3条 乗合タクシーの路線又は区域は、国土交通大臣の許可又は登録を受けた路線又は区域のとおりとする。

2 乗合タクシーの運行日、運行時間、その他必要な事項は、町長が別に定める。

3 町長は、天災その他やむを得ない事由により乗合タクシーの運行に支障があると認めるときは、運行を制限し、時間を変更し、又は中止することができる。

(利用方法)

第4条 乗合タクシーを利用する者(以下「利用者」という。)は、町長に利用の登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録を受けた者は、乗合タクシーを利用するときは、あらかじめ予約をしなければならない。

(利用料金)

第5条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、乗合タクシーの車両を運転する者(以下「運転者」という。)が乗合タクシーの安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第9条 運転者は、利用者が乗合タクシーを利用しようとする前又は利用しているときに、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条に規定する指示に従わなかったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により乗合タクシーを利用したと認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、乗合タクシーの運行に支障があると認められるとき。

(安全の確保)

第10条 町は、乗合タクシーの運行に際し、利用者の安全確保に努めなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により車両又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

利用料金

町内に住所を有する者

1人乗車1回につき300円

町内に住所を有する者の家族で、町外に住所を有する者

小鹿野町高齢者バス優待乗車券所持者

無料

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の所持者

小鹿野町乗合タクシー運行条例

令和8年3月4日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)