○小鹿野町介護保険事業における要介護認定及び要支援認定に係る介護保険情報の提供に関する要綱
令和7年10月29日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町の介護保険事業における要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る介護保険情報(以下「介護情報」という。)の提供の依頼があった場合の取扱いについて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント(以下「居宅サービス計画等」という。)の作成等、介護保険事業の適切な運営に努めることを目的に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において情報提供とは、次の各号のいずれかにより必要とする介護保険の被保険者(以下「本人」という。)の要介護認定等の情報を町が提供することをいう。
(1) 居宅サービス計画等の作成及び介護報酬の請求に必要なとき。
(2) 法第8条第25項に規定する介護保険施設の入所に必要なとき。
(3) 法第21条に規定する第三者の行為により生じた自動車損害賠償責任保険又は個人賠償責任保険など保険金の請求に必要なとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか個人情報保護法第69条第2項の規定に該当すると認められるとき。
2 この告示において居宅介護支援等とは、法に定める居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、施設サービス、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護をいう。
(介護情報の提供対象)
第3条 情報提供することができる介護情報は、次に掲げるものとする。ただし、小鹿野町文書取扱規程(平成17年小鹿野町訓令第5号)第46条に規定する保存期間を経過していない保存文書に限るものとする。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(特記事項)
(3) 主治医意見書
(同意の確認)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる情報提供については、事前に本人の同意を得なければならない。本人の同意は、小鹿野町介護保険条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第104号。次項において「規則」という。)第7条に規定する要介護認定等の申請書の同意欄で確認するものとする。
(介護情報の情報提供を求めることができる者)
第5条 第3条に規定する介護情報の情報提供を求めることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本人
(2) 本人の親族
(3) 本人の法定代理人又は任意代理人
(4) 本人と居宅介護支援等の提供に係る契約を締結している地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等の施設及び事業所(以下「提供先事業者」という。)
(5) 本人の主治医
(手続等)
第6条 情報提供を受けようとする者(以下「情報提供依頼者」という。)は、要介護認定等に係る情報提供依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 加入している健康保険の資格確認書
(5) 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
(6) 介護保険被保険者証
(7) 預金通帳
3 情報提供依頼者が前条第2号に掲げる者であるときは、別世帯の場合には戸籍謄本等の親族関係が分かる書類を、事実上の婚姻関係にある場合には、小鹿野町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年小鹿野町告示第183号)等で確認できる書類を提示又は提出しなければならない。
4 情報提供依頼者が前条第3号に掲げる法定代理人である場合には、法定代理人であることを証明する書類を、任意代理人である場合は委任状を提示又は提出しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、町長は、情報提供依頼者が提供先事業者の職員であることが町の保有する台帳等により確認できるときは、依頼者確認書類及び契約関係書類の提示を省略させることができる。
(介護情報の情報提供に要する費用)
第7条 前条に規定する情報提供は、閲覧又は写しの交付とする。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第8条 要介護認定等に係る情報提供を受けた提供先事業者の職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。この場合において、情報提供を受けた者の属する提供先事業者の代表者は、自らの職員又は職員であった者が、当該事項を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。
(1) 情報提供された資料(当該資料を複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)を本人の居宅サービス計画等の作成及び介護報酬の請求以外の目的に使用(外部への提出及び共有含む。)しないこと。
(2) 情報提供された資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、当該資料を紛失又は破損した場合は、直ちに町に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 情報提供された資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(4) この告示による規定のほか個人情報保護法等で定められている規定を遵守すること。
2 町長は、この告示に基づき提供先事業者の職員又は職員であった者及び提供先事業者の代表者が前項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の当該提供先事業者に対する情報提供を拒否できるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示に基づく情報提供の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
