○小鹿野町明日の農業担い手育成塾支援補助金交付要綱

令和7年7月11日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町明日の農業担い手育成塾営農実践研修事業運営要領(平成25年小鹿野町訓令第2号。以下「運営要領」という。)に規定する小鹿野町明日の農業担い手育成塾の指導者及び研修対象者に対し、予算の範囲内において小鹿野町明日の農業担い手育成塾支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指導者 運営要領第10条により選出された研修指導員等

(2) 研修対象者 運営要領第2条に該当し、実践研修を受ける者

(3) 研修用ハウス 運営要領第9条に規定する研修期間において実践研修に使用する為の農業用ハウス

(補助対象者及び経費)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 指導者又は研修対象者

(2) 補助金の交付申請日時点で、町税を滞納していない者

2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体が支出する他の補助金の額を除く。

(1) 研修用ハウスの取得に要する経費

(2) 研修用ハウスの修繕に要する経費

(3) 研修用ハウスに付設する水道及び電気の開通に要する経費

(4) 研修用ハウスで使用する光熱水費

(5) 研修用農地の賃借に要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で前条第2項に該当する補助対象経費の全額を補助するものとし、1,000円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明日の農業担い手育成塾支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、補助事業着手前に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者概要書(様式第2号)

(2) 施設概要図(様式第3号)

(3) 経費概要書(様式第4号)

(4) 農地の写真

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、明日の農業担い手育成塾支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に申請金額に変更が生じたときは、明日の農業担い手育成塾支援補助金変更承認申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、明日の農業担い手育成塾支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 第6条及び第8条の規定により交付決定を受けた者は、明日の農業担い手育成塾支援補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、必要と認める場合は、補助金を概算払により支払うことができるものとする。概算払による補助金の交付請求は、前条の規定を準用する。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、第6条又は第8条に規定する補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を受けた後、正当な理由がなく短期間で補助資材等の使用を止めたとき。

2 補助金の交付を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を求められたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。

(補助金の実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了後、明日の農業担い手育成塾支援補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 経費内訳書(様式第10号)

(2) 施設概要図(実績)(様式第11号)

(3) 実績写真(施設外観、室内、設備等)

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の3月25日のいずれか早い日とする。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか調査し、適合すると認めたときは、明日の農業担い手育成塾支援補助金交付確定通知書(様式第12号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(書類の整備保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 補助事業者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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小鹿野町明日の農業担い手育成塾支援補助金交付要綱

令和7年7月11日 告示第92号

(令和7年7月11日施行)