○小鹿野町明日の農業担い手育成塾営農実践研修事業運営要領
平成25年2月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、小鹿野町の農業の担い手となる新規就農者を育成するため、埼玉県明日の農業担い手育成塾推進事業実施要領第2の4に規定する明日の農業担い手育成塾推進事業に基づき、小鹿野町明日の農業担い手育成塾(以下「塾」という。)が実施する営農実践研修事業の必要事項を定めるものである。
(研修対象者)
第2条 この訓令において「研修対象者」とは次の(1)から(6)に掲げる要件をすべて備えた者とする。
(1) 小鹿野町内で定住し新しく農業経営を始めようとする意欲的な者
(2) 就農時の年齢が64歳以下の者
(3) 次のア~エいずれかを備えた者
ア 埼玉県農業大学校において継続した1年以上の農業に関わる教育過程を卒業し、埼玉県農業大学校長がその旨を証明することができる者
イ 農業教育機関(日本農業実践学園、鯉渕学園等)で2年以上の実践的な農業教育課程を卒業し、その機関の長がその旨を証明することができる者
ウ 先進的農業経営体(認定農業者、地域指導農家、青年農業経営士、農業生産法人等)において農業に関わる継続した1年以上の実地研修を終了した旨の証明ができる者
エ その他、塾が認めた者
(4) 心身ともに健康な者で、農業研修に耐えられる体力と精神力を持つ者
(5) 研修に専念することができる者
(6) 普通自動車免許を有する者
(支援)
第3条 研修対象者への支援は次のとおりとする。
(1) 研修農地の確保
塾は、研修に必要な農地を関係機関等と連携して選定し確保する。
(2) 研修指導員等の設置
塾は、研修対象者の栽培技術や農村生活技術の向上を支援するため、研修指導員等を設置する。
(3) 巡回による支援
塾は、研修対象者に対し巡回相談を行い、必要に応じたアドバイスを行う。
また、対象者の就農が円滑に行えるよう関係機関や生産組織と随時連絡調整を行うものとする。
(申込)
第4条 当事業による支援を受けようとする研修希望者は、塾に次の(1)から(7)の書類を提出しなければならない。
(1) 小鹿野町明日の農業担い手育成塾営農実践研修申込書(様式第1号)
(2) 就農計画書(様式第2号)又は埼玉県就農計画認定書(写)及び就農計画(写)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 研修等終了証明書又は卒業証書(様式第4号)
(5) 住民票
(6) 運転免許証の写し
(7) その他必要な書類
(研修生認定委員会)
第5条 研修希望者から申込書の提出があった時は、塾は研修生認定委員会を開催し申請書類の内容を審査のうえ研修生の受入等を決定し、その結果を通知書(様式第5号)により申込者に送付するものとする。
2 塾は、修了認定委員会を開催し、研修修了が妥当と判断した場合は研修修了書(様式第9号)研修生に交付するものとする。
(研修事業における合意)
第6条 研修の受入れ決定を受けた研修希望者は、塾と実践研修事業における合意書(様式第6号)を締結するものとする。
(研修期間)
第7条 研修期間は、3年以内とする。
(研修指導員等)
第8条 塾は研修の受入れを決定したとき、地域指導農家等から研修指導員等を選出して設置する。研修指導員等は、研修指導員等受託書(様式第7号)を塾に提出するものとする。
2 研修指導員等の職務は次のとおりとする。
(1) 研修対象者の栽培技術や生産組織等の加入等営農上の相談に応じて助言すること。
(2) 研修対象者の農村生活における相談に応じて助言すること。
(3) 研修対象者に関する塾との連絡及び調整をすること。
3 塾は、研修指導員等に対し活動謝金を支給するものとし、その額は毎年度予算の範囲内で、塾長が別に定めるものとする。
4 研修指導員等は、謝金の請求に当り、塾が定めた期間が経過した時点で、研修生支援実績報告書兼謝金振込依頼書(様式第8号)を提出しなければならない。
(研修進捗状況報告)
第9条 研修対象者は、研修期間中は研修日誌を記録し、塾から提出を求められたときには提出しなければならない。
(支援の辞退)
第10条 研修対象者が当事業による支援を辞退するときは、辞退しようとする期日の30日前までに支援辞退届(様式第10号)を塾に届け出るとともに、塾の指示を受けた期日までに研修地を原状に回復させなければならない。
(経費)
第11条 塾は支援に要する次の経費を支出するものとし、その額は毎年度予算の範囲内で、塾長が別に定めるものとする。
(1) 研修指導員等設置費
塾は、研修指導員等より実績報告書等の提出があり次第、指定する口座に活動謝金を振り込むものとする。
(2) 施設・機械及び生産資材
研修に係る生産施設、農業機械等のリース料及び生産資材等は、予算の範囲内で助成する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年2月18日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。