○小鹿野町明日の農業担い手育成塾営農実践研修事業運営要領
平成25年2月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、小鹿野町の農業の担い手となる新規就農者を育成するため、頑張る新規就農者応援事業実施要領第2に規定する別記1及び別記2の実施要領に基づき、小鹿野町明日の農業担い手育成塾(以下「塾」という。)が実施する営農実践研修事業の必要事項を定めるものである。
(研修対象者)
第2条 この訓令において「研修対象者」とは次に掲げる要件を全て備えた者とする。
(1) 小鹿野町内で定住し新しく農業経営を始めようとする意欲的な者
(2) 就農時の年齢が64歳以下の者
(3) 次のア~エいずれかを備えた者
ア 埼玉県農業大学校において継続した1年以上の農業に関わる教育過程を卒業し、埼玉県農業大学校長がその旨を証明することができる者
イ 農業教育機関(日本農業実践学園、鯉渕学園等)で2年以上の実践的な農業教育課程を卒業し、その機関の長がその旨を証明することができる者
ウ 先進的農業経営体(認定農業者、指導農業士、青年農業経営士、農地所有適格法人等)において農業に関わる継続した1年以上の実地研修を終了した旨の証明ができる者
エ その他、塾が認めた者
(4) 心身ともに健康な者で、農業研修に耐えられる体力と精神力を持つ者
(5) 研修に専念することができる者
(6) 普通自動車免許を有する者
(支援)
第3条 研修対象者への支援は次のとおりとする。
(1) 研修農地の確保
塾又は研修受入農家は、研修に必要な農地を関係機関等と連携して選定し確保する。
(2) 研修指導員等の設置
塾は、研修対象者の栽培技術や農村生活技術の向上を支援するため、研修指導員等を設置する。
(3) 巡回による支援
塾は、研修対象者に対し巡回相談を行い、必要に応じたアドバイスを行う。
また、対象者の就農が円滑に行えるよう関係機関や生産組織と随時連絡調整を行うものとする。
(募集)
第4条 塾は、募集から1箇月程度の期間を定め、研修生を募集する。研修希望者は応募に当たり、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 明日の農業担い手育成塾塾生応募用紙(様式第1号)
(2) 履歴書(市販品に直接記入、6箇月以内に撮影の写真を添付のこと。)
(3) 普通自動車運転免許証の写し又は、普通自動車運転免許証の取得の見込が確認できる書類(仮運転免許証等)
(4) 研修等終了証明書(様式第2号)、卒業証明書又は在学証明書
(審査会)
第5条 塾は、研修希望者から応募用紙の提出があったときは、募集期間の翌月末までに書類の確認を行い、その翌月末までに面接による審査会を開催し研修生の受入可否について決定するものとする。
(申込)
第7条 前条に規定する審査の結果、審査を通過した研修希望者は、塾に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 小鹿野町明日の農業担い手育成塾営農実践研修申込書(様式第4号)
(2) 就農計画書(様式第5号)
(3) 誓約書(様式第6号)
(4) 卒業証明書(応募時に在学中であった場合)
(5) 住民票の写し
(6) 普通自動車運転免許証の写し(応募時に免許証を未取得の場合)
(7) その他必要な書類
(研修事業における合意)
第8条 研修の受入れ決定を受けた研修希望者は、塾と実践研修事業における合意書(様式第7号)を締結するものとする。
(研修期間)
第9条 研修期間は、原則2年とし、最長で3年以内とする。
(研修指導員等)
第10条 塾は研修の受入れを決定したとき、指導農業士から研修指導員等を選出して設置する。研修指導員等は、研修指導員等受託書(様式第8号)を塾に提出するものとする。
2 研修指導員等の職務は次のとおりとする。
(1) 研修対象者の栽培技術や生産組織等の加入等営農上の相談に応じて助言すること。
(2) 研修対象者の農村生活における相談に応じて助言すること。
(3) 研修対象者に関する塾との連絡及び調整をすること。
(4) 頑張る新規就農者応援事業実施要領別記2により研修を行うときは、実施要領に定められた事項
3 塾は、頑張る新規就農者応援事業実施要領別記1により研修を行う場合に限り、研修指導員等に対し活動謝金を支給するものとし、その額は毎年度予算の範囲内で、塾長が別に定めるものとする。
(研修進捗状況報告)
第11条 研修対象者は、研修期間中は研修日誌を記録し、塾から提出を求められたときには提出しなければならない。
(修了認定委員会)
第12条 塾は、修了認定委員会を開催し、研修修了が妥当と判断した場合は研修修了書(様式第10号)研修生に交付するものとする。
(支援の辞退)
第13条 研修対象者が当事業による支援を辞退するときは、辞退しようとする期日の30日前までに支援辞退届(様式第11号)を塾に届け出るとともに、塾の指示を受けた期日までに研修地を原状に回復させなければならない。
(経費)
第14条 塾は、頑張る新規就農者応援事業実施要領別記1により研修を行うとき、支援に要する次の経費を支出するものとし、その額は毎年度予算の範囲内で、塾長が別に定めるものとする。
(1) 研修指導員等設置費
塾は、研修指導員等より実績報告書等の提出があり次第、指定する口座に活動謝金を振り込むものとする。
(2) 施設・機械及び生産資材
研修に係る生産施設、農業機械等のリース料及び生産資材等は、予算の範囲内で助成する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年2月18日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。