○小鹿野町個人番号の利用に関する条例施行規則

令和7年9月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町個人番号の利用に関する条例(平成28年小鹿野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める事務)

第2条 条例別表第1に規定する規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる事務とする。

2 条例別表第2に規定する規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる事務とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事務

1 条例別表第1の1の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等の医療費に係る対象者及び支給額の決定等に関する事務

2 条例別表第1の2の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

こども医療費に係る対象者及び支給額の決定等に関する事務

3 条例別表第1の3の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費に係る対象者及び支給額の決定等に関する事務

4 条例別表第1の4の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務

別表第2(第2条関係)

区分

事務

1 条例別表第2の1の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等の医療費に係る対象者及び支給額の決定等に関する事務

2 条例別表第2の2の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

こども医療費に係る対象者及び支給額の決定等に関する事務

3 条例別表第2の3の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費に係る対象者及び支給額の決定等に関する事務

小鹿野町個人番号の利用に関する条例施行規則

令和7年9月16日 規則第28号

(令和7年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
令和7年9月16日 規則第28号