○小鹿野町個人番号の利用に関する条例

平成28年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 執行機関 町長及び教育委員会をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(執行機関の責務)

第3条 執行機関は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第9号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月6日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

町長

小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第112号)による医療費の支給に関する事務(以下「ひとり親家庭医療費支給条例関係情報」という。)であって規則で定めるもの

町長

小鹿野町こども医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第113号)による医療費の支給に関する事務(以下「こども医療費支給条例関係情報」という。)であって規則で定めるもの

町長

小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第133号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

町長

小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付金等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による資格給付に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護又は施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

町長

小鹿野町こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの

町長

小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(5) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入所又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所に関する情報であって規則で定めるもの。

(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報あって規則で定めるもの

(9) ひとり親家庭医療費支給条例関係情報であって規則で定めるもの

(10) こども医療費支給条例関係情報であって規則に定めるもの

小鹿野町個人番号の利用に関する条例

平成28年3月11日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月11日 条例第2号
令和6年3月6日 条例第9号
令和7年3月6日 条例第10号