○小鹿野町学校給食の実施及び費用に関する規則

令和7年2月10日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づく小鹿野町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の学校給食の実施及び費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び現に児童又は生徒を監護する者をいう。

(学校給食の提供)

第3条 学校給食は、原則として小・中学校に就学する全ての児童生徒を対象とする。

2 学校給食の提供を希望する小・中学校の児童生徒の保護者等は、学校給食の提供を受ける前の当該小・中学校の長の指定する日までに、小・中学校学校給食受給申請書(様式第1号)を小・中学校の長を通じて、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。また、次項の申請がなされない限り、当該受給申請書は年度更新され、提出されたものとみなす。

3 当該受給申請書の提出以後、学校給食の提供を希望しない小・中学校の児童生徒の保護者等は、小・中学校学校給食受給辞退申請書(様式第2号)を小・中学校の長を通じて、教育委員会へ提出しなければならない。また、長期欠席等により、一時的に学校給食の提供を希望しない小・中学校の児童生徒の保護者等は、小・中学校学校給食受給停止申請書(様式第3号)を小・中学校の長を通じて、教育委員会へ提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者には学校給食を提供することができる。

(1) 小・中学校に勤務する教職員及び会計年度任用職員(以下「教職員等」という。)

(2) 小鹿野町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、小・中学校の長又は教育委員会が必要と認める者

(学校給食費の負担)

第4条 学校給食費は、小・中学校の児童生徒の保護者等及び前条第4項の規定により学校給食の提供を受ける者の負担とする。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、一人当たりの学校給食費を同表の右欄に掲げる額とする。

区分

月額

年額

小学校児童

4,650円

51,150円

中学生生徒

5,400円

59,400円

小学校教職員等

4,650円

51,150円

中学校教職員等

5,400円

59,400円

学校給食センター職員

5,400円

59,400円

(学校給食費の徴収)

第6条 学校給食費は、教育委員会が徴収するものとする。ただし、小・中学校の児童生徒及び教職員等については、教育委員会の判断により、小・中学校の長を通じて徴収することができる。

2 学校給食費は、実施年度の4月から翌年3月(8月を除く。)の毎月末日(12月にあっては、25日)(当該日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後において最も近い日曜日、土曜日及び当該休日でない日)に徴収する。

3 教育委員会は、第3条第4項第3号に規定する者に学校給食を提供したときは、その実費を徴収するものとする。

4 前項の実費の額については日割計算とし、一日当たりの学校給食費の額は、第8条第2項の表中、教職員等の区分に応じた額とする。

(学校給食の提供を受けた人員の報告等)

第7条 小・中学校の長は、当月において学校給食の提供を受けた当該小・中学校の児童生徒又は教職員等の人員(以下「学校給食受給人員」という。)を学校給食受給人員報告書(様式第4号)により、当月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 小・中学校の長は、第3条第3項の規定する申請等により、学校給食人員に増減があった時は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 当月において学校給食の提供を受けた学校給食センターの職員の人員は、当月末日までに教育委員会が確認するものとする。

(学校給食費の減額)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第5条の規定にかかわらず、日割計算により徴収するものとする。ただし、当該金額が月額を上回るときは、月額により徴収するものとする。

(1) 小・中学校の児童生徒若しくは教職員等又は学校給食センターの職員が、当月の1/2以上学校給食の提供を受けなかった場合

(2) 小・中学校の教職員等の勤務を要する日数が週4日以下である場合

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により日割計算する場合の一日当たりの学校給食費の額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、一日当たりの学校給食費を同表の右欄に掲げる額とする。

区分

日額

小学校の児童及び教職員等

275円

中学校の生徒及び教職員等並びに給食センター職員

320円

(学校給食費の免除)

第9条 小鹿野町に住所を有し、かつ、小・中学校に就学する児童生徒の保護者等から、小・中学校学校給食費免除申請書(様式第5号)が小・中学校の長を通じて教育委員会に提出されたときは、その保護者等が負担すべき学校給食費全額を免除することができる。ただし、教育委員会が特に認めた場合に限り、小鹿野町に住所を有していないときも、免除の対象とする。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに免除について、その適否を決定し、小・中学校学校給食費免除決定・却下通知書(様式第6号)を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項に規定する当該申請書及び当該通知書は、申請者からの取消しの申出がなされない限り、それぞれ自動的に年度更新され、申請・決定(却下)されたものとみなす。

(減免の取消し等)

第10条 教育委員会は、保護者等が虚偽その他の不正な方法により、前2条に規定する免除等を受けたときは、免除等を取り消し、若しくは停止し、小・中学校の児童生徒の保護者等が本来負担すべき額を徴収することができる。

(学校給食費の請求)

第11条 教育委員会は、小・中学校学校給食費請求書(様式第7号)により、次の各号に掲げる者に対して、当該各号による学校給食費の請求をするものとする。

(1) 小・中学校の児童生徒の保護者等並びに学校給食の提供を受ける小・中学校の教職員等 第7条の規定による報告に基づき、第8条及び第9条の規定により減額及び免除となった額を控除した学校給食費

(2) 給食センターの職員 第5条に規定された月額から、第8条により減額となった額を控除した学校給食費

(学校給食費の納付)

第12条 小・中学校の児童生徒の保護者等及び学校給食の提供を受ける小・中学校の教職員等並びに給食センターの職員は、前条の規定による請求があったときには、小鹿野町会計規則(平成17年小鹿野町規則第45号)に定める納入通知書兼領収書により、第6条第2項に規定する徴収月の末日までに、小鹿野町会計管理者に納付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による学校給食の申込みに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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小鹿野町学校給食の実施及び費用に関する規則

令和7年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)