○小鹿野町若者世帯マイホーム取得奨励金交付要綱

令和6年3月21日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町への若者世帯の定住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、町内に住宅を初めて取得し定住する者に対し、予算の範囲内において、若者世帯マイホーム取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の奨励金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本町に新築等をした住宅を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所に永く住むために生活の本拠を有することをいう。

(2) 住宅 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、台所、便所、浴室及び居室を備え、利用上独立性を有するもので、所有者が自己の居住の用に供するための建築物(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)をいう。

(3) 新築住宅 新たに建築した住宅又は販売を目的として新たに建築された住宅をいう。

(4) 中古住宅 町内に位置する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に準ずる建築物(同法第2条第2項及び第13条第1項に準ずる特定空家等及び管理不全空家等を除く。)で、一戸建ての専用空き家又は併用空き家をいう。

(5) 取得 令和6年4月1日から令和11年3月31日までの期間に請負契約又は売買契約により住宅を新築又は購入(相続及び贈与によるものを除く。)し、建物の所有権保存登記又は所有権移転登記をすることをいう。

(6) 若者世帯 申請日現在において、世帯員全員が45歳未満である世帯又は夫婦の満年齢の合計が89歳未満である世帯をいう。

(7) 子育て世帯 申請日現在において、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子(夫婦いずれかの1親等内の直系卑属を含む。以下「子ども」という。)を扶養している世帯をいう。

(8) 新婚世帯 申請日現在において、婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)で、夫婦が同居している世帯をいう。

(9) 転入世帯 令和6年4月1日以降において、世帯員全員が住民基本台帳法第22条第1項の規定により新たに小鹿野町に住所を定め、かつ、世帯員全員が小鹿野町に住所を定めた日の前日から起算して前3年間小鹿野町に住所を有したことがない世帯をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、定住を継続する意思のある若者世帯であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該住宅を取得する前に町内の他の住宅を取得したことがない者

(2) 世帯全員が取得した住宅に住所を設定し、現に居住を開始している者

(3) 町税(国民健康保険税を含む。)の未納がない者

(4) 過去に本奨励金、小鹿野町定住促進条例(平成17年小鹿野町条例第182号)に規定する奨励金又は小鹿野町マイホーム取得奨励金交付要綱(平成28年小鹿野町告示第11号)に規定する奨励金の交付を受けていない者

(5) 世帯員全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に掲げる(1)に加え、(3)から(6)に該当するものの額の合計額又は(2)の額とする。

(1) 新築住宅の取得を行った場合 200,000円

(2) 中古住宅の取得を行った場合 200,000円

(3) 新築住宅の取得を行った新婚世帯である場合 200,000円

(4) 新築住宅の取得を行った子育て世帯である場合 子ども1人につき100,000円

(5) 新築住宅の取得を行った転入世帯である場合 200,000円

(6) 町内に住所を有する建設業者が新築住宅の建築を行った場合 200,000円

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅を取得した年度内に若者世帯マイホーム取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(世帯主及び続柄が記載されたもの)

(2) 市区町村税に係る納税証明書

(3) 誓約書及び同意書(別紙)

(4) 当該住宅に係る建築請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 当該住宅に係る全部事項証明書(登記簿謄本)

(6) 前条第3号の加算を受ける場合は申請者の戸籍謄本の写し

(7) 前条第4号の加算を受ける場合、かつ、夫婦いずれかの1親等内の直系卑属が同居する場合は、当該直系卑属の子の戸籍謄本の写し

(8) 前条第5号の加算を受ける場合は、3年前からの戸籍の附票

(9) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を速やかに審査し、申請内容が適正であると認めた場合は、若者世帯マイホーム取得奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 前条に規定する奨励金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付請求を行うときは、若者世帯マイホーム取得奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を速やかに審査し、請求内容が適正であると認めた場合は、若者世帯マイホーム取得奨励金交付通知書(様式第4号)により通知するとともに、奨励金を交付するものとする。

(実態調査等)

第9条 町長は、奨励金を適正に交付するために必要と認めた場合は、申請者若しくは交付対象者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(奨励金の交付決定の取消及び返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、当該者が転勤、災害、病気等においてやむを得ない事情があるものとして町長が認める場合には、この限りではない。

(1) 申請者が属する世帯の全ての世帯員が、第6条の交付決定を受けた日から5年を経過するまでに当該住宅に居住しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により、奨励金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部について、交付対象者に対し期限を定めて請求し、返還させることができる。

3 前項の規定により奨励金の返還請求を受けた交付対象者は、当該奨励金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

(奨励金の返還額)

第11条 前条第1項第1号に該当する者に奨励金を返還させる場合の返還額は、同号に該当することとなった日について、次の各号に応じて当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 交付決定を受けた日から2年未満の日 奨励金の全額

(2) 交付決定を受けた日から2年を超え4年未満の日 奨励金の3分の2の額

(3) 交付決定を受けた日から4年を超え5年未満の日 奨励金の3分の1の額

2 前条第1項第2号に該当する者に奨励金を返還させる場合の返還額は、奨励金の全額とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効前に、第5条の規定により交付申請を行った者に対する奨励金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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小鹿野町若者世帯マイホーム取得奨励金交付要綱

令和6年3月21日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)