○小鹿野町マイホーム取得奨励金交付要綱
平成28年3月18日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て中の世帯が自ら居住する住宅を取得した場合に助成することにより、定住の促進及び住宅関連業種の活性化を図るため、奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象)
第2条 奨励金の交付対象は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 子育て中の世帯(住宅を取得した年度において満15歳以下の子どもを含む世帯員で構成する世帯)又は、申請日現在において、夫婦のいずれか一方が45歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚又は夫婦いずれかの1親等内の直系尊属が同居する場合を含む。)であること。
(2) 世帯全員が取得した住宅に住所を設定し、現に居住を開始していること。
(3) 小鹿野町定住促進条例(平成17年小鹿野町条例第182号)に規定する奨励金又は小鹿野町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(令和3年小鹿野町告示第11号)に規定する補助金の交付対象に該当しないこと。
(4) 取得した住宅が地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、一戸建ての専用住宅又は併用住宅であること。
(5) 町税等(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の未納がないこと。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する建設業者が当該住宅の建築を行った場合 20万円
(2) 町外の建設業者が当該住宅の建築を行った場合 10万円
(3) 中古住宅を取得した場合 10万円
(1) 世帯全員の住民票の写し(世帯主及び続柄が記載されたもの)
(2) 町税等に係る納税証明書。ただし、住民税賦課期日後に転入した場合は、転入前の市区町村の住民税に係る納税証明書
(3) 当該住宅に係る建築請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 当該住宅に係る全部事項証明書(登記簿謄本)
(5) 第2条第1号に規定する夫婦いずれか一方が45歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)の場合は申請者の戸籍謄本の写し
(6) 第2条第1号に規定する夫婦いずれかの1親等内の直系尊属が同居する場合は、当該直系尊属の子の戸籍謄本の写し
(7) その他町長が必要と認めた書類
(実態調査等)
第8条 町長は、奨励金を適正に交付するために必要と認めた場合は、申請者若しくは交付対象者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(奨励金の交付決定の取消及び返還)
第9条 町長は、交付対象者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき、その他相当の理由があると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部について、交付対象者に対し期限を定めて請求し、返還させることができる。
3 前項の規定により奨励金の返還請求を受けた交付対象者は、当該奨励金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成28年度については、4月以降の住宅取得分から適用する。
附則(令和元年7月1日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第113号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。