○小鹿野町準公金取扱要領
令和6年2月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員(会計年度任用職員を含む。)が町政運営上の必要性により取り扱う準公金について、取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化と事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「準公金」とは、小鹿野町会計規則(平成17年小鹿野町規則第45号)の適用を受けない現金、預貯金、郵便切手、有価証券等(以下「現金等」という。)で、職員が職務上、出納及び保管するもののうち次に掲げるものをいう。
(1) 団体現金 次に掲げる各種団体の所有に属する現金等をいう。
ア 本町が構成員となっている公共的団体の現金等
イ 本町が民間団体と共同で運営する団体の現金等
ウ 本町に事務局が設置されている団体の現金等
(2) 実費徴収金 教材費、材料費、利用料金及び交通費等、私法上の契約により実費を徴収し、公金として収納しない現金等をいう。
(準公金の取扱い)
第3条 課長は、準公金を取り扱うことが町の処理すべき事務と密接な関係を有する場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
2 課長は、団体現金のうち他の団体と共同で運営する協議会等について、当該協議会等の運営を町が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(準公金の管理)
第4条 準公金は、当該準公金を保有する団体に係る事務を所管する課長(これに準ずる者を含む。以下「準公金管理者」という。)が管理する。
2 準公金管理者は、年度当初にその管理する準公金ごとに、その所属する職員のうちから、準公金の管理に関する事務を処理させる職員(以下「準公金担当者」という。)及び準公金担当者を補助する職員を指名するものとする。
(準公金管理者の責務)
第5条 準公金管理者は、準公金の出納及び保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 準公金管理者は、各種団体の自主運営能力の育成等により各種団体へ会計事務の移譲を図るなど、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
3 準公金管理者は、所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し、事故防止に努めなければならない。
4 準公金管理者は、管理する準公金について、適正に会計処理されているかを3箇月に1回以上、定期的に確認しなければならない。
(準公金の保管)
第6条 準公金は、金庫又は施錠することができる保管庫等で保管しなければならない。
2 団体現金のうち現金は、団体又は団体の事業ごとに、原則として預貯金通帳(以下「通帳」という。)で管理するものとする。
3 通帳の口座名義人は、団体名及び団体の代表者の名義とし、通帳の届出印(以下「届出印」という。)は、当該団体又は代表者の印とする。ただし、準公金管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
4 預貯金の払戻し等に使用するキャッシュカードは、真にやむを得ない特別の事情がある場合を除き、作成してはならない。ただし、やむを得ずキャッシュカードを作成した場合は、準公金管理者が直接管理するものとする。
5 通帳及び届出印の管理は、それぞれ別の職員が適正に管理しなければならない。この場合において、準公金管理者は通帳又は届出印のどちらかを管理するものとする。
6 準公金担当者が交代するときは、事務引継ぎの際、準公金管理者の立会いの下、新たな準公金担当者に準公金を引き渡すものとする。
7 準公金管理者が交代するときは、事務引継ぎの際、新たな準公金管理者に現金、通帳、届出印、キャッシュカード等を引き渡すものとする。
2 現金の収入及び支出は、原則として通帳管理の方法によるものとする。ただし、準公金管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
4 準公金管理者は、前項に規定する収入及び支出における証拠書類を適正に整理保管しなければならない。
5 団体現金の収入及び支出関係文書の保存期間は、5年間とする。ただし、団体の規約等に別段の定めがある場合は、この限りではない。
(決算)
第8条 準公金管理者は、団体現金の収支決算書を毎会計年度終了後(事業が年度の途中で終了する場合にあっては、当該事業の終了後)速やかに作成しなければならない。この場合において、収支決算書は、当該団体の監事等の監査を経て、当該団体の理事会又は総会並びにそれに代わるものに提出し、承認を受けるものとする。
2 前項の収支決算書には、金融機関の残高証明書又は預貯金通帳の写しを添付しなければならない。
2 実費徴収金の決算は、準公金管理者が現金出納簿の閉鎖及び収支残高の確認を行うものとする。
(検査及び措置の要求等)
第10条 町長は、準公金の取扱いに関し必要があるときは、関係書類を検査し、又は準公金管理者に報告を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、準公金管理者に対して必要な措置を指示するものとする。
3 準公金管理者は、前項の規定により講じた措置を、速やかに、町長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。