○小鹿野町長寿ハウス条例施行規則
令和5年11月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町長寿ハウス条例(平成17年小鹿野町条例第118号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 小鹿野町長寿ハウス(以下「長寿ハウス」という。)を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 高齢者の交流を目的にした活動で利用する者
(2) 高齢者や障害者の生きがいづくりを目的とした活動で利用する者
(3) 町民の健康づくりを目的とした活動で利用する者
(4) その他町長が適当と認める者
(利用の申込み)
第3条 長寿ハウスを利用しようとするときは、利用しようとする日の3日前までに、長寿ハウス利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、長寿ハウスの利用を許可しない。
(1) 管理上支障があると認められたとき。
(2) 公共の福祉に反すると認められたとき。
(3) その他第2条の規定により利用者の範囲に該当しないと認められたとき。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、長寿ハウスの施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(立入禁止等)
第8条 町長は、長寿ハウス内の秩序を乱す者に対し退去を命じ、又は乱すおそれのある者の立入りを禁止することができる。
(原状回復)
第9条 利用者は、長寿ハウスの利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第6条の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外は、使用しないこと。
(2) 火災又は盗難の発生を防止し、及び利用に係る施設等の秩序を維持すること。
(3) 長寿ハウス内で物品の販売をしないこと。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。