○小鹿野町長寿ハウス条例施行規則

令和5年11月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町長寿ハウス条例(平成17年小鹿野町条例第118号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 小鹿野町長寿ハウス(以下「長寿ハウス」という。)を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 高齢者の交流を目的にした活動で利用する者

(2) 高齢者や障害者の生きがいづくりを目的とした活動で利用する者

(3) 町民の健康づくりを目的とした活動で利用する者

(4) その他町長が適当と認める者

(利用の申込み)

第3条 長寿ハウスを利用しようとするときは、利用しようとする日の3日前までに、長寿ハウス利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申込みに基づき、長寿ハウスの利用を許可したときは、当該申込者に対し、長寿ハウス利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、長寿ハウスの利用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認められたとき。

(2) 公共の福祉に反すると認められたとき。

(3) その他第2条の規定により利用者の範囲に該当しないと認められたとき。

(利用許可の取消等)

第6条 町長は、第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、長寿ハウスの施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(立入禁止等)

第8条 町長は、長寿ハウス内の秩序を乱す者に対し退去を命じ、又は乱すおそれのある者の立入りを禁止することができる。

(原状回復)

第9条 利用者は、長寿ハウスの利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第6条の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外は、使用しないこと。

(2) 火災又は盗難の発生を防止し、及び利用に係る施設等の秩序を維持すること。

(3) 長寿ハウス内で物品の販売をしないこと。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町長寿ハウス条例施行規則

令和5年11月28日 規則第36号

(令和5年11月28日施行)