○小鹿野町長寿ハウス条例

平成17年10月1日

条例第118号

(設置)

第1条 本町に長寿ハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 長寿ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町長寿ハウス

位置 小鹿野町小鹿野300番地

(管理)

第3条 小鹿野町長寿ハウス(以下「ハウス」という。)の管理は、町長が行う。

(事業)

第4条 ハウスでは、次に定める事業を行う。

(1) 高齢者の交流活動に関すること。

(2) 高齢者や障害者の生きがいづくりに関すること。

(3) 町民の健康づくりに関すること。

(4) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 ハウスに必要な職員を置くことができる。

(業務時間及び休業日)

第6条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び第2、第4土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

小鹿野町長寿ハウス条例

平成17年10月1日 条例第118号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第118号
平成18年6月26日 条例第35号
平成19年12月17日 条例第25号
平成23年3月16日 条例第4号