○小鹿野町デイサービスセンター条例施行規則

令和4年12月13日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町デイサービスセンター条例(令和4年小鹿野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、デイサービスセンター利用許可申請書(様式第1号)にデイサービス利用に関する意見書(様式第2号)及び承諾書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し、許可をするときはデイサービスセンター利用許可通知書(様式第4号次条において「利用許可通知書」という。)により、許可をしないときはデイサービスセンター利用不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の許可に係る事項の変更)

第3条 利用者は、条例第7条第1項の規定により利用の許可に係る事項を変更しようとするときは、デイサービスセンター利用変更許可申請書(様式第6号)前条第2項の利用許可通知書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し許可をするときは、デイサービスセンター利用変更許可通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(利用の条件の変更等の通知)

第4条 町長は、条例第12条第1項の規定による利用の条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨を文書により通知しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除は、災害その他やむを得ない理由により利用者の所得に著しい変動が生じた場合に行うものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第6条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における前条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町デイサービスセンター条例施行規則

令和4年12月13日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)