○小鹿野町デイサービスセンター条例施行規則
令和4年12月13日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町デイサービスセンター条例(令和4年小鹿野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の条件の変更等の通知)
第4条 町長は、条例第12条第1項の規定による利用の条件の変更、停止及び許可の取消しをしたときは、直ちにその旨を文書により通知しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除は、災害その他やむを得ない理由により利用者の所得に著しい変動が生じた場合に行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。