○小鹿野町デイサービスセンター条例

令和4年12月7日

条例第18号

小鹿野町デイサービスセンター条例(平成17年小鹿野町条例第115号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の要介護状態又は要支援状態にある高齢者等の福祉の向上を図るため、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町小鹿野デイサービスセンター

所在地 小鹿野町下小鹿野2551番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務に関すること。

(営業日等)

第4条 センターの営業日、営業時間及びサービス提供時間は、規則で定める。

(利用定員)

第5条 センターの利用定員は、規則で定める。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第27条に定める要介護認定又は法第32条に定める要支援認定において、要介護又は要支援と認定された者

(2) 法第115条の45第1項に定める介護予防・日常生活総合支援事業の対象となる者

(3) その他町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしないことができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 疾病又は負傷のため医師が利用困難と認めた者

(3) その他利用させることが不適当と認められる者

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 第6条第1号に掲げる者 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額)

(2) 第6条第2号に掲げる者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額又は同項第3号イに規定する町が定める基準により算定した費用の額(その額が現に第1号通所事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号通所事業のサービスに要した費用の額)

(3) 第6条第3号に掲げる者 前2号に定める額に準じて町長が定める額

2 町長は、前項の使用料のほかに、利用者から第3条に規定する業務に要する費用の一部として規則で定める額を徴収することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が第7条第1項の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。

(遵守事項及び指示)

第11条 町長は、利用者の遵守事項を定め、センターの管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(利用の条件の変更等)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 前条の遵守事項又は指示に従わないとき。

(4) 不正な手段によって第7条第1項の許可を受けたとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 町は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する処分を受け、これにより損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第14条 町長は、センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し退去を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条第10条から第12条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定(第11条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、第12条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条第1項各号に定める額を超えない範囲で、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第8条から第10条までの規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「当該各号に」とあるのは「指定管理者が」と、第9条中「ときは」とあるのは「ときは、町長の承認を得て」と、第9条及び第10条第1号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の小鹿野町デイサービスセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年12月7日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

小鹿野町デイサービスセンター条例

令和4年12月7日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)