○小鹿野町地域おこし協力隊定住に向けた空き家改修支援事業補助金交付要綱
令和4年6月9日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町地域おこし協力隊設置規則(平成29年小鹿野町規則第1号)の規定により委嘱された小鹿野町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は隊員の任期を終えた者に、町内の空き家を改修する費用の一部を支援することにより、本町への定住及び町の活性化を図るため、予算の範囲内において、地域おこし協力隊定住に向けた空き家改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 空き家 町内に存在する建物で、現に居住その他の使用がなされていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 定住 隊員又は隊員の任期を終えた者が、現に町内に住所を有し町内の空き家を賃借又は購入し居住することをいう。
(3) 町内施工業者 町内に住所を有し、小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿業者又は小鹿野町小規模事業者登録名簿に登録された業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 現に隊員としての身分を有する者で、1年以上継続して活動しているもの
(2) 隊員としての任期終了後から1年以内の者
(1) 補助対象者が町税を滞納している場合
(2) 補助対象者又は同一世帯の者が小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)に規定する暴力団員等に該当する場合
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる空き家の改修工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が定住に向けて賃借又は購入した空き家に対する工事
(2) 町内施工業者が実施する工事
(3) 4月1日以降に着手し、当該年度の3月末日までに完了する工事
(4) 補助金の交付の申請時に未着工の工事
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付の対象となる空き家の改修工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)は、20万円(消費税を含む。)以上のものとする。
3 補助金の額は、補助対象経費の5分の1以内の額(千円未満切捨て)とし、20万円を上限とする。
(補助金の制限)
第6条 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
2 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金の事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して3年が経過するまでは、小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金交付要綱(平成31年小鹿野町告示第34号)の申請をすることができないものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、地域おこし協力隊定住に向けた空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者が改修をする空き家を賃借又は所有していることが分かる書類
(2) 改修費用の内訳が分かる見積書の写し
(3) 改修工事内容を記載した図面の写し
(4) 改修する箇所の着工前の写真
(5) 賃借物件の場合には所有者の承諾書
(6) 補助対象者が任期終了後も引き続き町内を拠点に事業活動を行うことが確認できる書類、又は引き続き町内を拠点に事業活動を行うことの確約書(別紙)
(変更承認申請等)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請時の内容に変更が生じたときは、地域おこし協力隊定住に向けた空き家改修支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 変更後の補助決定者が改修する空き家を賃借又は所有していることが分かる書類
(2) 変更後の空き家の改修費用の内訳が分かる見積書の写し
(3) 変更後の空き家の改修工事内容を記載した図面の写し
(4) 変更後の空き家の改修する箇所の着工前の写真
(5) 賃借物件の場合には変更後の所有者の承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、地域おこし協力隊定住に向けた空き家改修支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 改修に要した費用が分かる領収書及びその内訳書の写し
(2) 改修した箇所の工事完了後の現場写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求及び支払)
第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助決定者は、補助金の支払を受けようとする場合には、地域おこし協力隊定住に向けた空き家改修支援事業補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求書の内容が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付日から3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(書類の整備保管)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(補助対象者に関する経過措置)
2 この告示の施行日前1年以内に隊員の任期が終了した者は、第3条第1項第2号の者とみなす。
別表(第5条関係)
対象とならない主な経費 | |
工事内容 | 備考 |
公共工事等に伴う工事又は他の補助金等を受けて行う工事 | 合併浄化槽の設置、移転補償費の対象となる移転、火災等の被災による保険金等の給付を受ける再建等 |
太陽光発電システム設置、改修工事 | |
薪ストーブ・蓄熱暖房機等の設置、改修工事 | |
家電製品の購入・設置 | 冷暖房機器(設置するための改修費用は対象経費とする。)、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、AV機器、その他の家電製品 |
家具、調度品の購入 | |
新規に増設する外構工事 | 門、フェンス、塀、擁壁 ※既存の門扉や壁等を改修する場合には対象とする。 |
造園工事 | 植樹、植栽、花壇増設、芝張り等 |
改修以外の工事 | 防蟻剤等の薬剤散布等 |
解体工事 | 対象の改修工事に伴う部分解体は除く。 |
過去に町の補助制度を受けて行った工事箇所と同一箇所への工事 |