○小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内施工業者の振興及び町内事業者の事業活動に資するため、町内施工業者により本町に存する店舗又は住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗 営業の用に供される事業者の施設(空き店舗を含む。)及びその敷地内にある関連設備をいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供する建築物(賃貸住宅を含む。)及びその敷地内にある関連設備をいう。

(3) 併用住宅 建築物に住宅部分及び店舗が併存している建築物をいう。

(4) リフォーム工事 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築確認を要しない軽易な改修工事をいう。

(5) 町内施工業者 町内に住所を有し、小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿業者又は小鹿野町小規模事業者登録名簿に登録された業者をいう。

(助成対象者及び助成対象店舗又は住宅)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町税を滞納していない世帯の世帯主又は法人

2 助成金の交付対象となる店舗は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象者が所有し、自ら経営している店舗

(2) 助成対象者が所有し、貸し出している又は、貸し出そうとする店舗

(3) 助成対象者が賃借し、自らが経営するための店舗

3 助成金の交付対象となる住宅は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象者が所有し、自らが居住するための住宅

(2) 助成対象者が賃借して居住し、リフォーム工事の施工に関して所有者の承諾がある住宅

(助成の制限)

第4条 当該助成金の交付は、助成対象者1人につき、毎年度1回限りとする。また、同一住所の店舗、住宅及び併用住宅についても、同様とする。

(助成対象工事)

第5条 助成金の交付対象となる住宅及び店舗に係るリフォーム工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる工事とする。

(1) 町内施工業者が実施する工事

(2) 毎年度4月1日以降に着手し、当該年度の3月末日までに完了する工事

(3) 助成金の交付の申請時に未着工の工事

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる工事に要する経費は、助成金の交付対象としない。

(助成対象経費の額)

第6条 助成金の交付の対象となる店舗又は住宅のリフォーム工事に要する経費(以下「助成対象経費」という。)は、20万円(消費税を含む。)以上のものとする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、助成対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満切捨て)で、店舗は20万円、住宅は10万円を上限とする。また、併用住宅においては、店舗部分及び住宅部分のそれぞれの助成額の合計額とする。

2 工事内容の変更により助成対象経費に減額が生じた場合、助成金の額は減額するものとし、助成対象経費に増額が生じた場合は、助成金の額の増額は行わないものとする。

(助成の申請)

第8条 助成対象者は、リフォーム工事の着手前に、店舗・住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定の受付期間内に町長に申請しなければならない。

(1) 店舗・住宅リフォーム助成事業店舗事業調書(様式第2号)(店舗の場合のみ)

(2) 建築物の所有者が確認できる書類

(3) 登記事項証明書(法人が店舗のリフォーム工事を行う場合のみで履歴事項全部証明書又は現在事項証明書)

(4) 確定申告書の写し(個人が店舗のリフォーム工事を行う場合のみ)

(5) 施工費の内訳の分かる見積書の写し

(6) リフォーム工事部分を記載した図面

(7) 工事前の現場写真

(8) 所有者の承諾書(賃借物件の場合)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請の受付は、直接持参の方法とし、先着順に行うものとする。

(助成の決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を速やかに審査し、審査結果を店舗・住宅リフォーム助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了届)

第10条 前条の通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、工事完了後、30日以内又は助成年度の3月末日のいずれか早い期日までに店舗・住宅リフォーム助成工事完了届(様式第4号。以下「工事完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書及びその内訳書の写し

(2) 工事後の現場写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(実地調査)

第11条 町長は、必要と認めるときは、助成の対象となったリフォーム工事状況について、実地調査を行うことができる。

(助成金の確定)

第12条 町長は、助成決定者から提出された工事完了届に基づき交付額を確定したときは、店舗・住宅リフォーム助成金交付確定通知書(様式第5号。以下「確定通知」という。)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前項の確定通知を受けた助成決定者(以下「助成確定者」という。)は、助成金の支払いを受けようとするときは、店舗・住宅リフォーム助成金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、助成確定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(書類の整備)

第15条 助成確定者は、助成対象工事に係る支出を明らかにした帳簿等の書類を整備し、当該助成事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(告示の廃止)

2 小鹿野町住宅リフォーム資金助成事業実施要綱(平成19年小鹿野町告示第12号)及び小鹿野町街なみ修景整備事業補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第75号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の小鹿野町住宅リフォーム資金助成事業実施要綱及び小鹿野町街なみ修景整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和3年3月15日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年3月8日告示第84号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象とならない主な工事

工事内容

備考

公共工事等に伴う工事又は他の補助金等を受けて行う工事

合併浄化槽の設置、移転補償費の対象となる移転、火災等の被災による保険金等の給付を受ける再建等

太陽光発電システム設置、改修工事


薪ストーブ・蓄熱暖房機等の設置、改修工事


家電製品の購入、設置

冷暖房機器、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、AV機器、照明器具、その他の家電製品

家具、調度品の購入、設置


外構工事

門、フェンス、塀、擁壁

造園工事

植樹、植栽、花壇増設、芝張り等

リフォーム以外の工事

防蟻剤等の薬剤散布、電気・電話・インターネット等の配線工事、アンテナの設置・交換、ハウスクリーニング等

解体工事

対象のリフォーム工事に伴う部分解体は除く。

過去に町の助成制度を受けて行った工事箇所と同一箇所への工事


画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)