○小鹿野町土曜日共同保育実施要綱

令和4年3月15日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、土曜日(年末年始、祝祭日を除く。)の共同保育(以下「共同保育」という。)の実施について、保育の質を確保した上で適切に実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 共同保育を行う対象児童は、小鹿野町保育所条例(平成17年小鹿野町条例第106号)及び小鹿野町立幼保連携型認定こども園条例(令和元年小鹿野町条例第6号)第5条第1項第2号に該当する児童(以下「児童」という。)とする。

(実施施設)

第3条 共同保育を行う実施施設(以下「実施施設」という。)は、小鹿野町立おがの保育所とする。ただし、やむを得ない理由により実施施設を変更する場合には、あらかじめ共同保育を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者に通知するものとする。

(保護者の同意)

第4条 町は、共同保育を実施するため、第2条に規定する児童の保護者に対して共同保育の実施について説明し、書面で同意を得るものとする。

(職員体制)

第5条 町は、共同保育を実施するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 利用児童の数に応じ、施設の基準及び職員の配置基準を遵守すること。

(2) アレルギー疾患を有する児童や配慮を必要とする児童(以下「要配慮児童」という。)の対応等、通常保育とは異なる環境での保育となることから、職員は要配慮児童へ与える影響を十分考慮し、適切な保育を提供するための体制を整えること。

(3) 職員の配置については、利用児童が慣れ親しんだ職員の配置など保育の質を確保した職員配置になるよう配慮すること。

(報告等)

第6条 共同保育の実施記録等は、第2条に規定する児童が所属する施設でそれぞれ保管するものとし、年度末までに年間の実績を町長へ報告するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町土曜日共同保育実施要綱

令和4年3月15日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月15日 告示第109号