○小鹿野町保育所条例

平成17年10月1日

条例第106号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育に欠ける児童を入所させて保育するため、小鹿野町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、収容定員及び位置)

第2条 保育所の名称、収容定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

収容定員

位置

小鹿野町立おがの保育所

60人

小鹿野町小鹿野2744番地

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) その他必要な職員

(入所児童)

第4条 保育所に入所できる児童は、保育に欠ける小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育に欠けるその他の児童を入所させることができる。

(退所)

第5条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施を解除しなければならない。

(1) 保育の実施の必要がなくなったとき。

(2) 保育の実施に変更を生じたとき。

(3) 保育の実施ができなくなったとき。

(開所時間)

第6条 開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、この時間を変更することができる。

(休日)

第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他町長が定めた日

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町立保育所設置及び管理条例(昭和51年小鹿野町条例第11号)又は両神村立両神保育所設置及び管理条例(昭和53年両神村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年7月25日条例第40号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第21号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町保育所条例

平成17年10月1日 条例第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第106号
平成18年7月25日 条例第40号
平成24年9月20日 条例第21号
令和元年9月4日 条例第7号