○小鹿野町普通財産払下げ事務取扱規程

令和4年2月22日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、普通財産の払下げに関し、小鹿野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第60号。以下「貸付等条例」という。)及び小鹿野町財産規則(平成17年小鹿野町規則第50号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産以外の一切の公有財産をいう。ただし、同法同条第1項第1号に規定する不動産に限る。

(2) 払下げ 貸付等条例第3条第5号の規定の場合において、普通財産を時価よりも低い価格で譲渡することをいう。

(3) 利害関係者 払下げ申請地(以下「申請地」という。)の存する小鹿野町行政区設置規則(平成17年小鹿野町規則第5号)第1条第2項に規定する行政区の同規則第2条第1項に規定する区長及び申請地又は申請地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)に対し特別な権利を有する次のからまでに掲げる者

 申請地及び隣接地に対し、過去に約束や取決め又は契約や制約等がある場合には、その該当者

 申請地及び隣接地に対し、水利組合、取水組合又は水道組合の利用がある場合には、その代表者

 隣接地に対し、抵当権、貸借権その他の権利を有している者

 申請地又は隣接地を日常、生活道として利用している者

 その他町長が特に必要があると認める者

(払下げの対象とする普通財産)

第3条 払下げの対象とする普通財産は、町において現在及び将来にわたり公用又は公共用に供する予定がなく、特に保有、運用の必要性がないと認められる普通財産で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定により、廃道敷となった旧道路敷

(2) 小鹿野町公共物管理条例(平成17年小鹿野町条例第178号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる公共物で、その用途を廃止したもの

(3) 前2号に定めるもののほか、貸付等条例第3条第5号の規定に基づく土地

(払下げ申請適格者)

第4条 町長に、払下げ申請ができる者は、申請地に線で接し(道又は水路を介して隣接している土地を含む。)、かつ、一体利用できると認められる土地の所有権を有している者とする。

(普通財産払下げ申請)

第5条 普通財産の払下げを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、普通財産払下げ申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 案内図(主な施設から現地までの経路が分かるもの。)

(2) 平面図(縮尺1/250から1/2500の図面で申請地周辺の状況(建物の配置等)が把握できるものを使用し、図面中に申請地を記入すること。)

(3) 公図の写し(法務局備付けの公図を転写したもので、図面中に転写日及び転写した者の氏名を記入し、申請地を赤色、申請者が所有している土地を緑色で着色の上、申請地が一体利用できる範囲を明らかにすること。)

(4) 申請地の地積測量図(縮尺1/250又は1/500の図面で、登記にそのまま使用できる図面。なお、図面の作成者及び作成年月日を記入すること。)

(5) 申請者の印鑑登録証明書

(6) 申請地の全部事項証明書。ただし、申請地が表示登記又は所有権保存登記がなされている場合に限る。

(7) 隣接地の全部事項証明書

(8) 隣接土地所有者同意書(様式第2号)及び隣接土地所有者の印鑑登録証明書。この場合において、隣接土地所有者同意書には、第4号に規定する地積測量図の写しを添付し、合綴の上、割印をしなければならない。

(9) 利害関係者同意書(様式第3号)この場合において、利害関係者同意書には、第4号に規定する地積測量図の写しを添付すること。

(10) 申請地及び申請地周辺の現況写真(カラー写真で申請地及び申請地周辺の状況が把握できるもの。)

(11) 使用状況調査書(様式第4号)

(12) その他町長が必要と認める書類

3 前項第5号から第9号に掲げる書類については、申請の日から起算して3箇月以内に取得したものでなければならない。

4 前3項に規定する書類の提出部数は、正本及び副本をそれぞれ1部ずつとする。この場合において、副本については、第2項第10号に規定する書類を除き、正本を複写したものとして差し支えないものとする。

(申請の受理及び審議)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、普通財産払下げ申請台帳(様式第5号)に記載し、速やかに払下げの可否について審議し決定するものとする。

(払下げの決定)

第7条 町長は、申請のあった普通財産の払下げを決定したときは、普通財産払下げ決定通知書(様式第6号)により、払下げが不適当と決定したときは、普通財産払下げ不可決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(契約書の作成)

第8条 町長は、普通財産の払下げの決定後、土地売買契約書(様式第8号)により申請者と土地売買契約を締結するものとする。

(払下げ単価)

第9条 普通財産の払下げ単価は、社会情勢や時価を考慮して町長が定める。

(登記手続)

第10条 町長は、申請者から払下げ代金が納入されたことを確認した後、速やかに所有権移転に係る登記手続を行うものとする。この場合において、当該登記に係る費用は申請者の負担とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、普通財産の払下げに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町普通財産払下げ事務取扱規程

令和4年2月22日 告示第52号

(令和4年2月22日施行)