○小鹿野町自動車臨時運行許可に関する規則

令和4年3月16日

規則第54号

小鹿野町自動車臨時運行許可に関する規則(平成17年小鹿野町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書及び次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) 登録識別情報等通知書

(3) 自動車検査証返納証明書

(4) 自動車通関証明書

(5) 譲渡証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該自動車を確認できる書類

3 申請者(次条第1項に規定する許可証及び番号標を受領する者が申請者と異なる場合にあっては、当該許可証及び番号標を受領する者)は、本人を確認できる書類の提示を要求されたときは、これを提示しなければならない。

4 臨時運行をすることができる期間は、5日間の範囲内で町長が定める期間とする。ただし、長期間を要する回送その他特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

5 町長は、同一の車両につき継続して申請があった場合は、その目的に正当な理由があると認める場合に限り、許可することができる。

(許可書等の交付等)

第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(手数料の納付)

第4条 申請者は、小鹿野町手数料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第59号)に定める臨時運行の許可申請手数料(以下、「手数料」という。)を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるものについては、手数料を免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体の所有に属する自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた自動車

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行許可者」という。)は、許可証若しくは番号標の亡失又は番号標を毀損したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・毀損届(様式第3号。以下「亡失届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 臨時運行許可者は、前項の規定により亡失届の提出を行う場合において、その亡失した物件が番号標であるときは、事前に所轄の警察署長に亡失届を行うとともに、当該届出に係る受理番号を亡失届に記載しなければならない。

3 臨時運行許可者が番号標を亡失し、その届出があった場合において、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、町長は当該番号標の失効を告示し、その旨を所轄の警察署長及び陸運支局長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により、臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を臨時運行許可者に通知し、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町自動車臨時運行許可に関する規則

令和4年3月16日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)