○小鹿野町手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。

3 閲覧及び照合は、別表第18号の閲覧を除き、1種類1回を半時間をもって1件とし、半時間を超える半時間ごとに100円を加算する。ただし、住民票の閲覧は9世帯まで1回1件とし、10世帯以上を閲覧する場合は、閲覧者1人につき1回2,000円を徴収する。

4 別表第5号から第8号までの交付は1枚をもって1件とし、1枚を増すごとに100円を加算する。

(閲覧等の範囲)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収の時期及び方法)

第4条 手数料は、交付又は申請の際にこれを徴収する。

(郵便による送付)

第5条 郵便で請求するときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の不還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱うもの

(2) 公費の扶助を受け又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの

(4) 官公署から請求のあったもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が手数料を徴収する必要がないと認めたもの

2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を申請する者に対して戸籍事項の証明を行う場合は、当該手数料を免除することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町手数料条例(平成12年小鹿野町条例第27号)又は両神村手数料条例(平成12年両神村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年1月1日から平成25年3月31日までの住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料の徴収の特例)

4 平成23年1月1日から平成25年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成22年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月8日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年3月6日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

手数料を徴収する事項

金額

1

所得課税・非課税証明

1件につき 200円

(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等の交付の用に供するものをいう。以下同じ。)を利用することによる交付の場合にあっては、100円)

2

営業証明

1件につき 200円

3

納税証明

1件につき 200円

4

滞納のない証明

1件につき 200円

5

固定資産評価証明

1件につき 200円

6

固定資産所有証明

1件につき 200円

7

公租公課証明

1件につき 200円

8

課税台帳記載内容証明

1件につき 200円

9

住宅用家屋証明

1件につき 1,300円

10

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円

11

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

12

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 350円

13

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき 400円

14

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき 450円

15

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき 700円

16

戸籍の届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

17

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

18

戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件につき 350円

19

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1件につき 200円

20

印鑑登録の再登録

1件につき 500円

21

印鑑登録証明

1通につき 200円

(多機能端末機を利用することによる交付の場合にあっては、100円)

22

住民票の写しの交付

1件につき 200円

(多機能端末機を利用することによる交付の場合にあっては、100円)

23

住民票記載事項に関する証明

1通につき 200円

24

不在籍又は不在住に関する証明

1件につき 200円

25

身分に関する証明

1件につき 200円

26

埋火葬許可書の写しの交付

1件につき 200円

27

臨時運行の許可申請

1両につき 750円

28

犬の登録

1頭につき 3,000円

29

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

30

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

31

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

32

化製場設置の許可申請

1件につき 22,000円

33

死亡獣畜取扱場設置の許可申請

1件につき 14,000円

34

動物の飼養又は収容の許可申請

1件につき 8,000円

35

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

36

優良宅地造成の認定

1,000平方メートル未満

86,000円

37

優良住宅新築の認定

100平方メートル以下

6,200円

500平方メートル以下

8,600円

1,000平方メートル未満

13,000円

38

屋外広告物等の許可申請

広告塔1平方メートル

350円

広告板1平方メートル

350円

①紙、布製立看板1個

170円

②①以外の立看板1個

350円

掛看板1個

700円

広告幕1張

350円

電柱類利用広告1個

350円

標識利用広告1個

170円

アドバルーン1個

1,750円

アーチ利用広告1基

3,500円

はり紙50枚

350円

はり札10枚

350円

広告宣伝用自動車利用1台

2,000円

その他の自動車利用広告1台

800円

39

公図の写しの交付

1件につき 200円

40

その他の証明

1件につき 200円

小鹿野町手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第59号

(令和7年4月1日施行)