○小鹿野町豚熱予防的ワクチン接種補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、豚熱予防的ワクチンの接種を促進し、畜産経営の安定を図るため、豚熱予防的ワクチンの接種を行う養豚業者に対し、予算の範囲内において、小鹿野町豚熱予防的ワクチン接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)及び小鹿野町補助金等交付要綱(平成17年小鹿野町告示第5号。以下「町要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、町内に養豚場を有する養豚業者が、町内の飼養豚に対し行う家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定に基づく豚熱の予防的ワクチンの接種に要した経費とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、埼玉県手数料条例(平成12年埼玉県条例第9号)別表農林部の項第35号ニに規定する手数料の2分の1とする。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、町要綱第8条各号の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る支出を証する書類
(2) 接種記録票等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の小鹿野町豚熱予防的ワクチン接種補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。