○小鹿野町豚熱予防的ワクチン接種補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第42号

小鹿野町長 森真太郎

(趣旨)

第1条 この告示は、豚熱予防的ワクチンの接種を促進し、畜産経営の安定を図るため、豚熱予防的ワクチンの接種を行う養豚業者に対し、予算の範囲内において、小鹿野町豚熱予防的ワクチン接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、町内に養豚場を有する養豚業者が、町内の飼養豚に対し行う家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定に基づく豚熱の予防的ワクチンの接種に要した経費とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、埼玉県手数料条例(平成12年埼玉県条例第9号)別表農林部の項第33号ニに規定する手数料の2分の1とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町要綱第3条の規定に基づく申請書に事業計画総括表(別記様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、町要綱第7条各号の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る支出を証する書類

(2) 接種記録票等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町豚熱予防的ワクチン接種補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
令和3年3月15日 告示第42号