○小鹿野町補助金等交付要綱

平成17年10月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 町は、住民の福祉向上及び産業の振興を図るため各種団体等に対し、毎会計年度予算の範囲内において、補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業及び補助額は、毎会計年度町長が別に定める。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第4条第1項の申請書の提出時期は、毎会計年度定めるものとする。

(申請書の添付書類)

第4条 規則第4条第2項第5号に規定する町長が定める事項を記載した書類は、次の各号に定める事業に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建設事業 用地の占有状況を明らかにした書類、設計書及び計画、図面の写し

(2) 将来資本形成を目途とする事業 見積書又は仕様書

(3) 上記以外の事業 町長が指示する書類

2 規則第4条第2項第1号第2号及び第3号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(補助事業等の内容の変更等の様式)

第6条 規則第13条第1項の申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 規則第13条第2項の承認決定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(実績報告書の様式)

第7条 規則第13条の報告書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第13条の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る契約書又は請書の写し

(2) 工事しゅん工届の写し

(3) 町長が指示する書類

(報告書の提出時期)

第9条 規則第13条の報告書の提出時期は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第14条の規定による通知は、補助金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(処分制限財産の規定等)

第11条 規則第19条第2号に規定する町長が定めるものは、次の各号に掲げるとおりとし、これらに係る同条ただし書の町長が定める期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建設事業 15年

(2) 将来資本形成を目途とする事業 5年

(書類の整備保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町補助金交付要綱(昭和52年小鹿野町要綱第1号)、両神村産業振興事業補助金交付要綱(昭和52年両神村要綱第1号)、両神村福祉関係団体活動費補助金交付要綱(平成10年両神村要綱第3号)又は両神村交通安全関係団体活動費補助金交付要綱(平成14年両神村要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月5日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(小鹿野町農林業間接補助事業補助金交付要綱の一部改正)

第2条 第9条中「町要綱第7条」を「町要綱第8条」に改める。

(令和3年12月16日告示第127号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町補助金等交付要綱

平成17年10月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)