○小鹿野町農林業間接補助事業補助金交付要綱

令和2年12月9日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、国又は県が定める農林業関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国又は県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)及び小鹿野町補助金等交付要綱(平成17年小鹿野町告示第5号。以下「町要綱」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表に定める事業で、国又は県に事業計画の承認を受けた事業(以下「対象間接補助事業」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象間接補助事業の要綱、要領等で定めた額とする。ただし、町が直接負担する補助金がある場合は、その額を加えた額とする。

2 町が直接負担する補助金の額は、国又は県に事業計画の承認を受けるために必要な額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(町要綱様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請書に添付する町要綱第4条各号に掲げる書類は、対象間接補助事業の要綱、要領等に準ずるものとする。

3 申請者は、申請書を提出するに当たっては、当該補助金のうち仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金のうち仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(町要綱様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後、補助金請求書(様式第1号)に対象間接補助事業の要綱、要領等に準ずる書類を添えて町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、対象間接補助事業の要綱、要領等に基づき、補助金概算払請求書(様式第2号)により概算払で交付請求することができる。

(着手)

第7条 補助事業者は、原則として第5条の交付決定後に事業に着手するもとする。

2 補助対象者が事業の効率的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、対象間接補助事業の要綱、要領等にこの定めのないものは除く。

(交付の取消し等)

第8条 町長は、補助事業者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、その他相当の理由があると認めたときは、補助金の交付決定の取消し又は既に交付を受けた補助金の返還を命ずることができる。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、当該事業を完了(補助事業の中止及び廃止の場合を含む。)したときは、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(町要綱様式第3号。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。

2 報告書に添付する町要綱第8条各号に掲げる書類は、対象間接補助事業の要綱、要領等に準ずるものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額の確定は、前条の規定による報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果に基づき行うものとする。

2 前項の審査等の上、補助事業の実績を確認したときは、補助金確定通知書(町要綱様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 補助事業者は、第9条の規定による報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金のうち仕入れに係る消費税等相当額があることが確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)によりその金額を速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、又は、対象間接補助事業の要綱、要領等で定める期間、保存しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は、効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第5号)を整備し、処分制限期間が経過するまでの期間、保管しなければならない。

(遵守事項)

第13条 申請者及び補助事業者は、対象間接補助事業の要綱、要領等を遵守しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、この告示による廃止前の小鹿野町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

間接補助事業名

施設園芸先端サポート技術導入事業

農業次世代人材投資事業

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小鹿野町農林業間接補助事業補助金交付要綱

令和2年12月9日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)