○小鹿野町けんこう交流館条例施行規則

令和2年12月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町けんこう交流館条例(令和2年小鹿野町条例第29号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 小鹿野町けんこう交流館(以下「けんこう交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

(開館時間)

第3条 けんこう交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 けんこう交流館を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 健康増進及び保健衛生の向上を目的とした活動で利用する者

(2) 地域住民との交流活動のために利用する者

(3) その他町長が適当と認めたもの

(利用申込み)

第5条 けんこう交流館を利用しようとするときは、利用しようとする日の3日前までに、けんこう交流館利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の申込みに基づき、けんこう交流館の利用を許可したときは、当該申込者に対し、けんこう交流館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、けんこう交流館の利用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認められたとき。

(2) 公共の福祉に反すると認められたとき。

(3) その他けんこう交流館の設置の目的に反すると認められたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他町長が管理上特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、けんこう交流館の施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入禁止等)

第10条 町長は、けんこう交流館内の秩序を乱す者に対し退去を命じ、又は乱すおそれのある者の立入りを禁止することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、けんこう交流館の利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第8条の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外は、使用しないこと。

(2) 火災又は盗難の発生を防止し、及び利用に係る施設等の秩序を維持すること。

(3) けんこう交流館内での物品の販売をしないこと。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第21号)

この規則は令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町けんこう交流館条例施行規則

令和2年12月11日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)