○小鹿野町けんこう交流館条例施行規則
令和2年12月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町けんこう交流館条例(令和2年小鹿野町条例第29号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 小鹿野町けんこう交流館(以下「けんこう交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
(開館時間)
第3条 けんこう交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の範囲)
第4条 けんこう交流館を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 健康増進及び保健衛生の向上を目的とした活動で利用する者
(2) 地域住民との交流活動のために利用する者
(3) その他町長が適当と認めたもの
(利用申込み)
第5条 けんこう交流館を利用しようとするときは、利用しようとする日の3日前までに、けんこう交流館利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、けんこう交流館の利用を許可しない。
(1) 管理上支障があると認められたとき。
(2) 公共の福祉に反すると認められたとき。
(3) その他けんこう交流館の設置の目的に反すると認められたとき。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) その他町長が管理上特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、けんこう交流館の施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入禁止等)
第10条 町長は、けんこう交流館内の秩序を乱す者に対し退去を命じ、又は乱すおそれのある者の立入りを禁止することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、けんこう交流館の利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。第8条の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外は、使用しないこと。
(2) 火災又は盗難の発生を防止し、及び利用に係る施設等の秩序を維持すること。
(3) けんこう交流館内での物品の販売をしないこと。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第21号)
この規則は令和4年4月1日から施行する。