○小鹿野町けんこう交流館条例

令和2年12月9日

条例第29号

(設置)

第1条 町民の健康増進及び保健衛生の向上並びに地域交流を図るため、小鹿野町けんこう交流館(以下「けんこう交流館」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 けんこう交流館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町けんこう交流館

所在地 小鹿野町小鹿野300番地

(管理)

第3条 けんこう交流館の管理は、町長が行う。

(事業)

第4条 けんこう交流館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民の健康増進に関する事業

(2) 町民の地域交流の促進に関する事業

(3) けんこう交流館の利用に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 けんこう交流館に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小鹿野町けんこう交流館条例

令和2年12月9日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月9日 条例第29号