○小鹿野町けんこう交流館条例
令和2年12月9日
条例第29号
(設置)
第1条 町民の健康増進及び保健衛生の向上並びに地域交流を図るため、小鹿野町けんこう交流館(以下「けんこう交流館」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 けんこう交流館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町けんこう交流館
所在地 小鹿野町小鹿野300番地
(管理)
第3条 けんこう交流館の管理は、町長が行う。
(事業)
第4条 けんこう交流館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康増進に関する事業
(2) 町民の地域交流の促進に関する事業
(3) けんこう交流館の利用に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 けんこう交流館に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。