○小鹿野町オンライン学習通信環境整備費補助金交付要綱

令和2年9月3日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、町立学校に在籍する児童又は生徒の保護者が、児童又は生徒がオンラインによる家庭学習を行うための通信環境を整備することに要した費用の一部に対し、町が予算の範囲内で小鹿野町オンライン学習通信環境整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、児童及び生徒の学ぶ機会の充実を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町立学校 小鹿野町立学校設置条例(平成17年小鹿野町条例第80号)別表に掲げる小学校及び中学校をいう。

(2) 通信環境 自宅においてインターネットに接続するための光回線等又はLTE通信環境(携帯電話又はスマートフォンを用いての通信環境を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、通信環境が無いため、令和2年4月1日以後、児童又は生徒が町立学校に在籍中に通信環境整備を行った町立学校に在籍する児童又は生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新たに通信環境整備を行うために通信事業者との契約(SIMカードのみの契約は除く。)により要した工事費、機器購入費、事務手数料、通信料及びその他費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の世帯につき1回限りとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、通信環境整備を完了した年度中に、オンライン学習通信環境整備費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 令和2年4月1日以後、児童又は生徒が町立学校に在籍中に通信環境整備を行ったことを証する書類又はその写し

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類又はその写し

(3) 補助金の振込先の金融機関及び口座番号が確認できる書類等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、オンライン学習通信環境整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、オンライン学習通信環境整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者について、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しを受けた者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月21日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町オンライン学習通信環境整備費補助金交付要綱

令和2年9月3日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)