○小鹿野町立学校設置条例

平成17年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 小鹿野町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び所在地)

第2条 小学校の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町立小鹿野小学校

所在地 小鹿野町小鹿野2678番地

(中学校の名称及び所在地)

第3条 中学校の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町立小鹿野中学校

所在地 小鹿野町小鹿野146番地

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町立学校設置条例(昭和44年小鹿野町条例第21号)又は両神村立学校設置および管理に関する条例(昭和46年両神村条例第5号)の規定により設置された小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表第1の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

小鹿野町立学校設置条例

平成17年10月1日 条例第80号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第80号
平成26年3月20日 条例第12号
令和4年12月7日 条例第23号