○小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬等基準額表)

第3条 会計年度任用職員には、条例別表に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(1) 地域プロジェクトマネージャー 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(2) ICT支援員、教頭マネジメント支援員 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(3) 運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職 行政職報酬等基準額表(2)(別表第2)

(4) 医師及び歯科医師 医療職報酬等基準額表(1)(別表第3)

(5) 薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(2)(別表第4)

(6) 保健師、看護師その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(3)(別表第5)

(7) 前記以外の職 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(条例別表の規則で定める職)

第4条 条例別表運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 運転手

(2) 調理員

(3) ホームヘルパー

(4) 介護支援専門員

(5) 介護士

(6) 看護助手

(7) 社会福祉士

(8) 健康運動指導士

(9) 用務員

(10) 作業員

2 条例別表薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 薬剤師

(2) 管理栄養士

(3) 栄養士

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 臨床工学技士

(7) 理学療法士

(8) 作業療法士

3 条例別表保健師、看護師その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 看護師

(4) 准看護師

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、小鹿野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小鹿野町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第5条の規定により準用する小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条の2 条例第5条の2の規定により準用する給与条例第9条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第13条第3項

勤務時間条例第5条

小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第5条

同条例第3条第2項

勤務時間規則第4条第2項

給与条例第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第14条第3項

同条例第10条第1項

小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年小鹿野町規則第25号)第5条に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第12条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の3第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年2月18日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年5月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月9日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月6日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与規則の規定による給与等の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(1)

職務の級

号給

1級

2級

6級

月額

月額

月額


1

183,500

230,000

355,200

2

184,600

231,500

356,900

3

185,800

233,000

358,500

4

186,900

234,500

360,100

5

188,000

236,000

361,700

6

189,700

237,500

363,500

7

191,300

239,000

365,000

8

192,900

240,500

366,600

9

194,500

242,000

368,000

10

196,200

243,400

369,600

11

197,800

244,800

371,200

12

199,400

246,200

372,700

13

201,000

247,400

374,600

14

202,700

248,600

376,500

15

204,400

249,800

378,400

16

206,100

251,000

380,200

17

207,400

252,100

381,700

18

209,000

253,200

383,500

19

210,600

254,300

385,200

20

212,100

255,400

386,800

21

213,600

256,400

388,500

22

215,200

257,400

389,900

23

216,800

258,400

391,300

24

218,400

259,400

392,700

25

220,000

260,400

394,100

26

221,700

261,300

395,300

27

223,000

262,200

396,500

28

224,300

263,100

397,500

29

225,600

263,900

398,600

30

226,700

264,700

399,800

31

227,800

265,500

400,900

32

228,900

266,300

402,000

33

230,000

267,000

402,700

34

231,100

267,800

403,400

35

232,200

268,600

404,100

36

233,300

269,300

404,800

37

234,400

270,000

405,400

38

235,400

270,800

406,000

39

236,400

271,600

406,500

40

237,300

272,300

406,900

41

238,200

273,000

407,300

42

239,100

273,800

407,500

43

239,900

274,600

407,800

44

240,700

275,300

408,100

45

241,400

276,000

408,400

46

242,000

276,700

408,700

47

242,600

277,400

409,000

48

243,200

278,100

409,300

49

243,800

278,800

409,500

50

244,400

279,500

409,800

51

245,000

280,200

410,100

52

245,500

280,900

410,400

53

246,000

281,500

410,600

54

246,400

282,200

410,900

55

246,700

282,800

411,200

56

247,000

283,500

411,500

57

247,300

284,100

411,700

58

247,600

284,800

412,000

59

247,900

285,400

412,300

60

248,200

286,100

412,500

61

248,500

286,700

412,700

62

248,800

287,400

413,000

63

249,100

288,000

413,300

64

249,400

288,500

413,500

65

249,700

289,000

413,700

66

250,000

289,600

414,000

67

250,300

290,100

414,300

68

250,600

290,700

414,500

69

250,900

291,200

414,700

70

251,200

291,700

415,000

71

251,500

292,300

415,300

72

251,800

292,900

415,500

73

252,100

293,400

415,700

74

252,400

293,900


75

252,700

294,300


76

253,000

294,600


77

253,300

294,800


78

253,600

295,100


79

253,900

295,300


80

254,200

295,600


81

254,500

295,800


82

254,800

296,000


83

255,100

296,300


84

255,400

296,500


85

255,700

296,800


86

256,000

297,100


87

256,300

297,400


88

256,600

297,700


89

256,900

298,000


90

257,200

298,300


91

257,500

298,600


92

257,800

299,000


93

258,100

299,200


94


299,400


95


299,700


96


300,100


97


300,300


98


300,600


99


301,000


100


301,400


101


301,600


102


301,900


103


302,200


104


302,500


105


302,700


106


303,000


107


303,300


108


303,600


109


303,800


110


304,200


111


304,600


112


304,900


113


305,100


114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


備考 この表は、他の基準額表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(2)

職務の級

号給

1級

月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

備考 この表は、運転手、調理員、ホームヘルパー等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(1)

職務の級

号給

1級

月額


1

400,300

2

403,000

3

405,600

4

408,100

5

410,500

6

412,700

7

414,800

8

416,900

9

419,000

10

420,500

11

422,000

12

423,500

13

424,900

14

426,400

15

427,900

16

429,300

17

430,700

18

432,200

19

433,700

20

435,100

21

436,500

22

438,000

23

439,500

24

440,900

25

442,300

26

443,700

27

445,100

28

446,500

29

447,900

30

449,300

31

450,700

32

452,100

33

453,500

34

454,900

35

456,300

36

457,700

37

459,100

38

460,800

39

462,400

40

464,000

41

465,600

42

466,800

43

468,000

44

469,100

45

470,100

46

471,100

47

472,000

48

472,800

49

473,500

50

474,200

51

474,900

52

475,500

53

476,200

54

476,900

55

477,500

56

478,100

57

478,400

58

479,000

59

479,700

60

480,400

61

480,800

62

481,400

63

482,100

64

482,800

65

483,200

66

483,800

67

484,400

68

484,900

69

485,400

70

485,900

71

486,400

72

486,900

73

487,300

74

487,800

75

488,200

76

488,700

77

489,200

78

489,800

79

490,400

80

490,800

81

491,300

82

491,900

83

492,500

84

493,000

85

493,500

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(2)

職務の級

号給

1級

月額


1

227,400

2

228,700

3

230,000

4

231,300

5

232,500

6

233,600

7

234,600

8

235,600

9

236,700

10

237,900

11

239,200

12

240,500

13

241,800

14

243,100

15

244,400

16

245,600

17

246,800

18

248,000

19

249,200

20

250,400

21

251,500

22

252,400

23

253,200

24

254,000

25

254,800

26

255,600

27

256,400

28

257,200

29

258,000

30

258,800

31

259,600

32

260,400

33

261,200

34

262,000

35

262,700

36

263,500

37

264,400

38

265,200

39

266,000

40

266,800

41

267,600

42

268,400

43

269,200

44

270,000

45

270,700

46

271,500

47

272,300

48

273,100

49

273,800

50

274,600

51

275,300

52

276,000

53

276,700

54

277,400

55

278,100

56

278,800

57

279,500

58

280,200

59

280,900

60

281,500

61

282,100

62

282,800

63

283,500

64

284,100

65

284,700

66

285,400

67

286,100

68

286,700

69

287,300

70

288,000

71

288,700

72

289,300

73

289,900

74

290,400

75

290,800

76

291,200

77

291,600

78

291,900

79

292,200

80

292,500

81

292,800

82

293,100

83

293,400

84

293,700

85

293,900

86

294,100

87

294,300

88

294,500

89

294,900

90

295,100

91

295,300

92

295,500

93

295,900

94

296,100

95

296,300

96

296,600

97

296,900

98

297,100

99

297,300

100

297,600

101

297,900

102

298,100

103

298,300

104

298,600

105

298,900

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(3)

職務の級

号給

1級

月額


1

207,700

2

209,600

3

211,400

4

213,100

5

214,800

6

216,700

7

218,500

8

220,200

9

221,900

10

223,900

11

225,800

12

227,700

13

229,600

14

231,600

15

233,600

16

235,600

17

237,600

18

239,600

19

241,700

20

243,700

21

245,600

22

246,800

23

248,000

24

249,100

25

250,200

26

251,100

27

252,000

28

252,900

29

253,700

30

254,500

31

255,200

32

255,900

33

256,700

34

257,500

35

258,300

36

259,000

37

259,700

38

260,600

39

261,500

40

262,300

41

263,100

42

264,000

43

264,800

44

265,600

45

266,400

46

267,100

47

267,800

48

268,400

49

269,000

50

269,500

51

270,000

52

270,400

53

270,800

54

271,300

55

271,800

56

272,200

57

272,600

58

273,000

59

273,400

60

273,800

61

274,200

62

274,600

63

275,000

64

275,400

65

275,800

66

276,200

67

276,600

68

277,000

69

277,400

70

277,900

71

278,400

72

278,800

73

279,200

74

279,800

75

280,400

76

280,900

77

281,400

78

282,000

79

282,600

80

283,100

81

283,600

82

284,100

83

284,600

84

285,100

85

285,600

86

286,100

87

286,600

88

287,100

89

287,600

90

288,100

91

288,600

92

289,100

93

289,600

94

290,200

95

290,800

96

291,400

97

292,000

98

292,500

99

293,000

100

293,500

101

294,000

102

294,500

103

295,000

104

295,400

105

295,800

106

296,300

107

296,800

108

297,100

109

297,300

110

297,600

111

297,800

112

298,100

113

298,400

114

298,600

115

298,900

116

299,100

117

299,400

118

299,700

119

300,000

120

300,300

121

300,600

122

301,000

123

301,300

124

301,600

125

301,800

126

302,000

127

302,300

128

302,700

129

302,900

130

303,200

131

303,600

132

304,000

133

304,200

134

304,500

135

304,800

136

305,100

137

305,300

138

305,600

139

305,900

140

306,200

141

306,400

142

306,800

143

307,200

144

307,500

145

307,700

146

307,900

147

308,200

148

308,600

149

308,800

150

309,000

151

309,300

152

309,600

153

310,000

154

310,200

155

310,400

156

310,700

157

311,000

158

311,300

159

311,600

160

311,900

161

312,300

162

312,600

163

312,900

164

313,200

165

313,600

166

313,900

167

314,200

168

314,500

169

314,900

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第6 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

職務の級

基礎号給

上限号給

(1)

一般事務

1

10

25

事務補助

1

10

15

こども園長

1

75

保育所長

1

75

保育士

1

19

75

保育教諭

1

19

75

公民館長

1

27

図書館長

1

27

社会教育指導員

1

27

地域おこし協力隊

1

27

35

集落支援員

1

50

生活指導補助員

1

10

93

フレンドリー相談員

1

10

93

スクールサポートスタッフ

1

10

93

学校教育指導員

1

15

93

学校教育相談員

1

15

93

学習指導員

1

15

93

英語指導助手及び外国語指導助手

1

15

93

医療事務

1

10

62

防災無線放送者

1

68

その他の職

1

10

25

(2)

地域プロジェクトマネージャー

6

73

(3)

ICT支援員

2

1

125

教頭マネジメント支援員

2

29

125

(4)

運転手

1

8

100

調理員

1

8

100

ホームヘルパー

1

8

100

介護支援専門員

1

8

100

介護士

1

8

100

看護助手

1

8

100

社会福祉士

1

8

100

健康運動指導士

1

8

100

用務員

1

8

40

作業員

1

8

40

(5)

医師

1

1

85

歯科医師

1

1

85

(6)

薬剤師

1

1

105

管理栄養士

1

1

105

栄養士

1

1

105

診療放射線技師

1

1

105

臨床検査技師

1

1

105

臨床工学技士

1

1

105

理学療法士

1

1

105

作業療法士

1

1

105

(7)

保健師

1

13

169

助産師

1

13

169

看護師

1

13

169

准看護師

1

1

125

備考 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。

小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第15号
令和2年6月10日 規則第22号
令和3年6月10日 規則第24号
令和3年11月24日 規則第39号
令和4年2月18日 規則第31号
令和4年5月18日 規則第57号
令和4年11月21日 規則第75号
令和5年3月9日 規則第19号
令和5年5月24日 規則第27号
令和5年11月22日 規則第34号
令和6年3月6日 規則第7号
令和7年3月7日 規則第7号