○小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬等基準額表)

第3条 会計年度任用職員には、条例別表に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(1) 地域プロジェクトマネージャー 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(2) ICT支援員、教頭マネジメント支援員 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(3) 運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職 行政職報酬等基準額表(2)(別表第2)

(4) 医師及び歯科医師 医療職報酬等基準額表(1)(別表第3)

(5) 薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(2)(別表第4)

(6) 保健師、看護師その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(3)(別表第5)

(7) 前記以外の職 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(条例別表の規則で定める職)

第4条 条例別表運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 運転手

(2) 調理員

(3) ホームヘルパー

(4) 介護支援専門員

(5) 介護士

(6) 看護助手

(7) 社会福祉士

(8) 健康運動指導士

(9) 用務員

(10) 作業員

2 条例別表薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 薬剤師

(2) 管理栄養士

(3) 栄養士

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 臨床工学技士

(7) 理学療法士

(8) 作業療法士

3 条例別表保健師、看護師その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 看護師

(4) 准看護師

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、小鹿野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小鹿野町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第5条の規定により準用する小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条の2 条例第5条の2の規定により準用する給与条例第9条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第13条第3項

勤務時間条例第5条

小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第5条

同条例第3条第2項

勤務時間規則第4条第2項

給与条例第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第14条第3項

同条例第10条第1項

小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年小鹿野町規則第25号)第5条に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第12条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の3第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年2月18日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年5月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月9日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月6日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与規則の規定による給与等の内払とみなす。

(令和8年3月9日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与規則の規定による給与等の内払とみなす。

(令和8年3月17日規則第21号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(1)

職務の級

号給

1級

2級

6級

月額

月額

月額


1

195,800

242,000

366,800

2

196,900

243,300

368,500

3

198,100

244,700

370,100

4

199,200

246,100

371,700

5

200,300

247,500

373,300

6

202,000

248,900

375,100

7

203,600

250,300

376,600

8

205,200

251,700

378,200

9

206,700

253,100

379,500

10

208,400

254,300

381,100

11

210,000

255,600

382,700

12

211,600

256,900

384,200

13

213,100

258,100

386,100

14

214,800

259,300

388,000

15

216,500

260,500

389,900

16

218,200

261,700

391,700

17

219,400

262,800

393,200

18

221,000

263,900

395,000

19

222,600

265,000

396,700

20

224,100

266,100

398,300

21

225,600

267,000

400,000

22

227,200

268,000

401,400

23

228,800

269,000

402,800

24

230,400

270,000

404,200

25

232,000

271,000

405,600

26

233,700

271,900

406,800

27

235,000

272,700

408,000

28

236,300

273,600

409,000

29

237,600

274,400

410,100

30

238,700

275,200

411,300

31

239,800

276,000

412,400

32

240,900

276,700

413,500

33

242,000

277,400

414,200

34

242,900

278,200

414,900

35

243,800

279,000

415,500

36

244,800

279,600

416,200

37

245,800

280,300

416,800

38

246,700

281,100

417,400

39

247,600

281,800

417,900

40

248,400

282,500

418,300

41

249,200

283,200

418,700

42

249,900

283,900

418,900

43

250,500

284,600

419,200

44

251,100

285,300

419,500

45

251,800

286,000

419,800

46

252,400

286,600

420,100

47

253,000

287,300

420,400

48

253,600

287,900

420,700

49

254,100

288,600

420,900

50

254,700

289,200

421,200

51

255,300

289,900

421,400

52

255,800

290,600

421,700

53

256,200

291,100

421,900

54

256,600

291,700

422,200

55

256,900

292,300

422,500

56

257,200

293,000

422,800

57

257,500

293,600

423,000

58

257,800

294,200

423,300

59

258,100

294,800

423,600

60

258,400

295,500

423,800

61

258,700

296,100

424,000

62

259,000

296,700

424,300

63

259,300

297,200

424,600

64

259,600

297,700

424,800

65

259,900

298,200

425,000

66

260,200

298,800

425,300

67

260,500

299,300

425,600

68

260,800

299,900

425,800

69

261,100

300,300

426,000

70

261,400

300,800

426,300

71

261,700

301,300

426,600

72

262,000

301,900

426,800

73

262,300

302,400

427,000

74

262,600

302,800


75

262,900

303,100


76

263,200

303,400


77

263,500

303,600


78

263,800

303,900


79

264,100

304,100


80

264,400

304,400


81

264,700

304,600


82

265,000

304,800


83

265,300

305,100


84

265,600

305,300


85

265,900

305,600


86

266,200

305,800


87

266,500

306,100


88

266,800

306,400


89

267,100

306,700


90

267,400

307,000


91

267,700

307,300


92

268,000

307,600


93

268,300

307,800


94


308,000


95


308,300


96


308,700


97


308,900


98


309,200


99


309,500


100


309,900


101


310,100


102


310,400


103


310,700


104


311,000


105


311,200


106


311,500


107


311,800


108


312,100


109


312,300


110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


備考 この表は、他の基準額表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(2)

職務の級

号給

1級

月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

備考 この表は、運転手、調理員、ホームヘルパー等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(1)

職務の級

号給

1級

月額


1

415,600

2

418,300

3

420,900

4

423,300

5

425,600

6

427,800

7

429,800

8

431,900

9

434,000

10

435,500

11

437,000

12

438,500

13

439,900

14

441,300

15

442,800

16

444,200

17

445,500

18

447,000

19

448,400

20

449,800

21

451,100

22

452,600

23

454,000

24

455,400

25

456,800

26

458,200

27

459,500

28

460,900

29

462,300

30

463,600

31

465,000

32

466,400

33

467,700

34

469,100

35

470,400

36

471,800

37

473,200

38

474,900

39

476,500

40

478,000

41

479,600

42

480,800

43

481,900

44

483,000

45

484,000

46

484,900

47

485,800

48

486,600

49

487,300

50

488,000

51

488,700

52

489,300

53

489,900

54

490,600

55

491,200

56

491,800

57

492,100

58

492,700

59

493,300

60

494,000

61

494,400

62

495,000

63

495,700

64

496,400

65

496,800

66

497,400

67

498,000

68

498,500

69

499,000

70

499,500

71

500,000

72

500,500

73

500,900

74

501,400

75

501,800

76

502,200

77

502,700

78

503,300

79

503,800

80

504,200

81

504,700

82

505,300

83

505,900

84

506,400

85

506,900

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(2)

職務の級

号給

1級

月額


1

239,800

2

241,100

3

242,400

4

243,700

5

244,900

6

246,000

7

247,000

8

247,900

9

249,000

10

250,100

11

251,200

12

252,400

13

253,600

14

254,800

15

256,000

16

257,100

17

258,100

18

259,100

19

260,200

20

261,200

21

262,300

22

263,200

23

264,000

24

264,800

25

265,600

26

266,400

27

267,200

28

268,000

29

268,700

30

269,500

31

270,300

32

271,100

33

271,900

34

272,700

35

273,300

36

274,100

37

275,000

38

275,800

39

276,600

40

277,300

41

278,000

42

278,800

43

279,600

44

280,300

45

281,000

46

281,800

47

282,600

48

283,300

49

284,000

50

284,700

51

285,300

52

286,000

53

286,700

54

287,300

55

288,000

56

288,600

57

289,300

58

290,000

59

290,700

60

291,300

61

291,800

62

292,400

63

293,100

64

293,700

65

294,200

66

294,800

67

295,500

68

296,100

69

296,700

70

297,300

71

297,900

72

298,500

73

299,100

74

299,600

75

300,000

76

300,400

77

300,700

78

301,000

79

301,200

80

301,500

81

301,800

82

302,000

83

302,300

84

302,600

85

302,800

86

303,000

87

303,200

88

303,400

89

303,800

90

304,000

91

304,200

92

304,400

93

304,800

94

305,000

95

305,200

96

305,500

97

305,800

98

306,000

99

306,200

100

306,500

101

306,800

102

307,000

103

307,200

104

307,500

105

307,800

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(3)

職務の級

号給

1級

月額


1

221,700

2

223,600

3

225,400

4

227,100

5

228,800

6

230,700

7

232,500

8

234,200

9

235,900

10

237,800

11

239,700

12

241,600

13

243,400

14

245,400

15

247,400

16

249,400

17

251,400

18

253,400

19

255,500

20

257,500

21

259,400

22

260,600

23

261,700

24

262,800

25

263,900

26

264,700

27

265,600

28

266,400

29

267,200

30

267,900

31

268,600

32

269,300

33

270,100

34

270,700

35

271,300

36

271,800

37

272,400

38

273,100

39

273,800

40

274,500

41

275,200

42

275,800

43

276,500

44

277,100

45

277,900

46

278,600

47

279,300

48

279,900

49

280,400

50

280,900

51

281,300

52

281,700

53

282,000

54

282,500

55

282,900

56

283,300

57

283,700

58

284,100

59

284,400

60

284,700

61

285,100

62

285,500

63

285,900

64

286,200

65

286,500

66

286,900

67

287,300

68

287,600

69

288,000

70

288,500

71

288,900

72

289,200

73

289,600

74

290,100

75

290,600

76

291,100

77

291,600

78

292,100

79

292,700

80

293,100

81

293,600

82

294,000

83

294,500

84

295,000

85

295,400

86

295,800

87

296,300

88

296,800

89

297,200

90

297,700

91

298,200

92

298,700

93

299,200

94

299,600

95

300,100

96

300,700

97

301,300

98

301,800

99

302,300

100

302,800

101

303,200

102

303,700

103

304,100

104

304,500

105

304,900

106

305,300

107

305,700

108

306,000

109

306,200

110

306,500

111

306,700

112

307,000

113

307,300

114

307,500

115

307,800

116

308,000

117

308,300

118

308,500

119

308,800

120

309,100

121

309,400

122

309,700

123

310,000

124

310,300

125

310,500

126

310,700

127

311,000

128

311,400

129

311,600

130

311,900

131

312,200

132

312,600

133

312,800

134

313,100

135

313,400

136

313,700

137

313,900

138

314,200

139

314,500

140

314,800

141

315,000

142

315,300

143

315,700

144

316,000

145

316,200

146

316,400

147

316,700

148

317,000

149

317,200

150

317,400

151

317,700

152

318,000

153

318,400

154

318,600

155

318,800

156

319,100

157

319,400

158

319,700

159

320,000

160

320,300

161

320,700

162

321,000

163

321,300

164

321,600

165

322,000

166

322,300

167

322,600

168

322,900

169

323,300

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第6 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

職務の級

基礎号給

上限号給

(1)

一般事務

1

10

25

事務補助

1

10

15

こども園長

1

75

保育所長

1

75

保育士

1

19

75

保育教諭

1

19

75

公民館長

1

27

図書館長

1

27

社会教育指導員

1

27

地域おこし協力隊

1

19

23

集落支援員

1

23

生活指導補助員

1

10

93

フレンドリー相談員

1

10

93

スクールサポートスタッフ

1

10

93

学校教育指導員

1

15

93

学校教育相談員

1

15

93

学習指導員

1

15

93

英語指導助手及び外国語指導助手

1

15

93

医療事務

1

10

62

防災無線放送者

1

68

その他の職

1

10

25

(2)

地域プロジェクトマネージャー

6

73

(3)

ICT支援員

2

1

125

教頭マネジメント支援員

2

29

125

(4)

運転手

1

8

100

調理員

1

8

100

ホームヘルパー

1

8

100

介護支援専門員

1

8

100

介護士

1

8

100

看護助手

1

8

100

社会福祉士

1

8

100

健康運動指導士

1

8

100

用務員

1

8

40

作業員

1

8

40

(5)

医師

1

1

85

歯科医師

1

1

85

(6)

薬剤師

1

1

105

管理栄養士

1

1

105

栄養士

1

1

105

診療放射線技師

1

1

105

臨床検査技師

1

1

105

臨床工学技士

1

1

105

理学療法士

1

1

105

作業療法士

1

1

105

(7)

保健師

1

13

169

助産師

1

13

169

看護師

1

13

169

准看護師

1

1

125

備考 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。

小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第15号
令和2年6月10日 規則第22号
令和3年6月10日 規則第24号
令和3年11月24日 規則第39号
令和4年2月18日 規則第31号
令和4年5月18日 規則第57号
令和4年11月21日 規則第75号
令和5年3月9日 規則第19号
令和5年5月24日 規則第27号
令和5年11月22日 規則第34号
令和6年3月6日 規則第7号
令和7年3月7日 規則第7号
令和8年3月9日 規則第17号
令和8年3月17日 規則第21号