○小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬等基準額表)

第3条 会計年度任用職員には、条例別表に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(1) 地域プロジェクトマネージャー 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(2) ICT支援員 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(3) 運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職 行政職報酬等基準額表(2)(別表第2)

(4) 医師及び歯科医師 医療職報酬等基準額表(1)(別表第3)

(5) 薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(2)(別表第4)

(6) 保健師、看護師その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(3)(別表第5)

(7) 前記以外の職 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(条例別表の規則で定める職)

第4条 条例別表運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 運転手

(2) 調理員

(3) ホームヘルパー

(4) 介護支援専門員

(5) 介護士

(6) 看護助手

(7) 社会福祉士

(8) 健康運動指導士

(9) 用務員

(10) 作業員

2 条例別表薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 薬剤師

(2) 管理栄養士

(3) 栄養士

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 臨床工学技士

(7) 理学療法士

(8) 作業療法士

3 条例別表保健師、看護師その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 看護師

(4) 准看護師

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、小鹿野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小鹿野町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第5条の規定により準用する小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年小鹿野町規則第25号)第5条に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第12条の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第25条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第23条の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年2月18日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年5月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月9日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(1)


職務の級

1級

2級

6級

号給

月額

月額

月額


1

150,100

198,500

319,200

2

151,200

200,300

321,400

3

152,400

202,100

323,700

4

153,500

203,900

325,900

5

154,600

205,400

328,100

6

155,700

207,200

330,100

7

156,800

209,000

332,300

8

157,900

210,800

334,500

9

158,900

212,400

336,400

10

160,300

214,200

338,600

11

161,600

216,000

340,600

12

162,900

217,800

342,800

13

164,100

219,200

344,600

14

165,600

221,000

346,600

15

167,100

222,700

348,600

16

168,700

224,500

350,600

17

169,800

226,100

352,300

18

171,200

227,800

354,300

19

172,600

229,400

356,100

20

174,000

230,900

358,000

21

175,300

232,200

359,900

22

177,800

233,800

361,800

23

180,300

235,400

363,800

24

182,800

236,900

365,700

25

185,200

237,900

367,700

26

186,900

239,400

369,600

27

188,500

240,700

371,600

28

190,200

241,900

373,600

29

191,700

243,100

375,100

30

193,400

244,100

376,900

31

195,200

245,100

378,700

32

196,900

246,100

380,300

33

198,500

247,200

382,100

34

199,900

248,100

383,500

35

201,400

249,000

385,000

36

202,900

250,000

386,600

37

204,200

250,900

388,000

38

205,500

252,200

389,200

39

206,700

253,400

390,400

40

208,000

254,700

391,500

41

209,300

256,000

392,600

42

210,600

257,400

393,800

43

211,900

258,600

395,000

44

213,200

259,800

396,100

45

214,300

260,900

396,800

46

215,600

262,100

397,500

47

216,900

263,400

398,200

48

218,200

264,500

398,900

49

219,200

265,600

399,500

50

220,300

266,600

400,100

51

221,300

267,800

400,600

52

222,300

268,900

401,000

53

223,300

269,900

401,400

54

224,200

270,900

401,700

55

225,100

272,000

402,000

56

226,000

273,100

402,300

57

226,300

274,000

402,600

58

227,100

275,000

402,900

59

227,800

275,900

403,200

60

228,500

277,000

403,500

61

229,200

278,100

403,800

62

230,000

279,100

404,100

63

230,700

280,000

404,400

64

231,300

281,000

404,700

65

231,900

281,500

405,000

66

232,500

282,400

405,300

67

233,100

283,100

405,600

68

233,800

284,000

405,900

69

234,500

285,000

406,100

70

235,100

285,800

406,400

71

235,600

286,600

406,700

72

236,300

287,400

407,000

73

237,000

288,200

407,200

74

237,600

288,700

407,500

75

238,200

289,100

407,800

76

238,700

289,600

408,000

77

239,300

289,800

408,200

78

240,000

290,100

408,500

79

240,700

290,300

408,800

80

241,200

290,700

409,000

81

241,700

290,900

409,200

82

242,300

291,100

409,500

83

242,900

291,500

409,800

84

243,400

291,800

410,000

85

243,900

292,100

410,200

86

244,500

292,400


87

245,100

292,700


88

245,600

293,100


89

246,100

293,400


90

246,600

293,800


91

246,900

294,100


92

247,300

294,500


93

247,600

294,700


94


294,900


95


295,200


96


295,600


97


295,800


98


296,100


99


296,500


100


296,900


101


297,100


102


297,400


103


297,800


104


298,100


105


298,300


106


298,600


107


299,000


108


299,300


109


299,500


110


299,900


111


300,300


112


300,600


113


300,800


114


301,000


115


301,300


116


301,700


117


301,900


118


302,100


119


302,400


120


302,700


121


303,100


122


303,300


123


303,600


124


303,900


125


304,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(2)


職務の級

1級

号給

月額


1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,200

65

212,800

66

213,600

67

214,300

68

215,000

69

215,400

70

215,800

71

216,100

72

216,400

73

216,600

74

217,000

75

217,400

76

218,000

77

218,200

78

218,700

79

219,100

80

219,500

81

220,000

82

220,300

83

220,600

84

221,000

85

221,500

86

221,900

87

222,300

88

223,000

89

223,400

90

223,900

91

224,400

92

224,800

93

225,100

94

225,500

95

225,900

96

226,200

97

226,500

98

226,900

99

227,300

100

227,700

備考 この表は、運転手、調理員、ホームヘルパー等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(1)


職務の級

1級

号給

月額


1

338,400

2

341,400

3

344,200

4

347,100

5

349,800

6

352,800

7

355,900

8

358,700

9

361,100

10

363,700

11

366,400

12

369,200

13

372,100

14

375,600

15

378,600

16

382,200

17

385,600

18

388,300

19

390,800

20

393,400

21

396,100

22

398,300

23

400,200

24

401,800

25

403,800

26

406,100

27

408,300

28

410,600

29

412,900

30

415,000

31

417,000

32

419,100

33

421,000

34

422,800

35

424,600

36

426,600

37

428,500

38

430,500

39

432,400

40

434,400

41

436,200

42

438,000

43

439,700

44

441,500

45

443,300

46

445,100

47

446,900

48

448,600

49

450,400

50

452,100

51

453,900

52

455,700

53

457,600

54

458,800

55

460,000

56

461,200

57

462,400

58

463,400

59

464,400

60

465,400

61

466,200

62

466,900

63

467,600

64

468,300

65

469,000

66

469,700

67

470,400

68

471,000

69

471,300

70

472,000

71

472,700

72

473,400

73

473,800

74

474,400

75

475,100

76

475,800

77

476,200

78

476,800

79

477,400

80

477,900

81

478,500

82

479,000

83

479,500

84

480,000

85

480,400

86

481,000

87

481,400

88

481,900

89

482,400

90

483,000

91

483,600

92

484,000

93

484,500

94

485,100

95

485,700

96

486,300

97

486,800

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(2)


職務の級

1級

号給

月額


1

191,500

2

193,100

3

194,700

4

196,300

5

197,800

6

199,300

7

200,900

8

202,400

9

204,000

10

205,700

11

207,300

12

209,000

13

210,400

14

212,000

15

213,600

16

215,200

17

216,600

18

218,200

19

219,900

20

221,600

21

222,900

22

224,400

23

225,800

24

227,300

25

228,500

26

229,900

27

231,200

28

232,400

29

233,600

30

234,900

31

236,400

32

237,700

33

238,700

34

240,000

35

240,900

36

242,100

37

243,400

38

244,500

39

245,600

40

246,700

41

247,800

42

248,700

43

249,600

44

250,400

45

251,500

46

252,800

47

254,100

48

255,300

49

256,800

50

258,200

51

259,400

52

260,600

53

261,600

54

262,900

55

264,200

56

265,300

57

266,100

58

267,300

59

268,500

60

269,600

61

270,500

62

271,600

63

272,700

64

273,800

65

274,600

66

275,700

67

276,600

68

277,700

69

278,700

70

279,700

71

280,800

72

281,900

73

282,500

74

283,200

75

283,700

76

284,500

77

285,300

78

285,900

79

286,500

80

287,100

81

287,800

82

288,300

83

288,700

84

289,100

85

289,300

86

289,500

87

289,700

88

289,900

89

290,300

90

290,500

91

290,700

92

290,900

93

291,300

94

291,500

95

291,700

96

292,000

97

292,400

98

292,700

99

292,900

100

293,200

101

293,500

102

293,700

103

293,900

104

294,200

105

294,500

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(3)


職務の級

1級

号給

月額


1

169,900

2

171,300

3

172,800

4

174,200

5

175,600

6

177,100

7

178,600

8

180,100

9

181,300

10

183,000

11

184,600

12

186,100

13

187,500

14

189,500

15

191,500

16

193,500

17

195,500

18

197,500

19

199,500

20

201,500

21

203,500

22

205,400

23

207,500

24

209,600

25

211,200

26

212,500

27

213,700

28

215,000

29

216,200

30

217,300

31

218,600

32

219,700

33

221,000

34

222,300

35

223,600

36

224,900

37

226,000

38

227,400

39

228,700

40

230,100

41

231,000

42

232,400

43

233,700

44

235,100

45

236,300

46

237,700

47

239,000

48

240,300

49

241,200

50

242,300

51

243,300

52

244,300

53

245,000

54

246,000

55

246,900

56

247,800

57

248,500

58

249,500

59

250,100

60

250,900

61

251,700

62

252,500

63

253,300

64

254,100

65

254,800

66

255,500

67

256,300

68

257,000

69

257,800

70

258,600

71

259,500

72

260,500

73

261,800

74

263,100

75

264,200

76

265,300

77

266,200

78

267,200

79

268,400

80

269,400

81

270,300

82

271,200

83

272,200

84

273,100

85

273,900

86

274,700

87

275,600

88

276,500

89

277,300

90

278,200

91

279,000

92

280,000

93

280,900

94

281,900

95

282,800

96

283,800

97

284,400

98

285,200

99

285,800

100

286,700

101

287,500

102

288,300

103

289,100

104

289,900

105

290,600

106

291,100

107

291,600

108

292,100

109

292,300

110

292,600

111

292,800

112

293,200

113

293,500

114

293,700

115

294,100

116

294,400

117

294,700

118

295,000

119

295,300

120

295,700

121

296,000

122

296,400

123

296,700

124

297,100

125

297,300

126

297,500

127

297,800

128

298,200

129

298,400

130

298,700

131

299,100

132

299,500

133

299,700

134

300,000

135

300,400

136

300,700

137

300,900

138

301,200

139

301,600

140

301,900

141

302,100

142

302,500

143

302,900

144

303,200

145

303,400

146

303,600

147

303,900

148

304,300

149

304,500

150

304,700

151

305,000

152

305,300

153

305,700

154

305,900

155

306,100

156

306,400

157

306,700

158

307,000

159

307,300

160

307,600

161

308,000

162

308,300

163

308,600

164

308,900

165

309,300

166

309,600

167

309,900

168

310,200

169

310,600

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第6 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

職務の級

基礎号給

上限号給

(1)

一般事務

1

10

25

事務補助

1

10

15

こども園長

1

75

保育所長

1

75

保育士

1

19

75

保育教諭

1

19

75

公民館長

1

27

図書館長

1

27

社会教育指導員

1

27

地域おこし協力隊

1

27

35

集落支援員

1

50

生活指導補助員

1

10

93

フレンドリー相談員

1

10

93

スクールサポートスタッフ

1

10

93

学校教育指導員

1

15

93

学校教育相談員

1

15

93

学習指導員

1

15

93

英語指導助手及び外国語指導助手

1

15

93

医療事務

1

10

62

防災無線放送者

1

68

その他の職

1

10

25

(2)

地域プロジェクトマネージャー

6

85

(3)

ICT支援員

2

1

125

(4)

運転手

1

24

100

調理員

1

24

100

ホームヘルパー

1

24

100

介護支援専門員

1

24

100

介護士

1

24

100

看護助手

1

24

100

社会福祉士

1

24

100

健康運動指導士

1

24

100

用務員

1

24

40

作業員

1

24

40

(5)

医師

1

1

97

歯科医師

1

1

97

(6)

薬剤師

1

1

105

管理栄養士

1

1

105

栄養士

1

1

105

診療放射線技師

1

1

105

臨床検査技師

1

1

105

臨床工学技士

1

1

105

理学療法士

1

1

105

作業療法士

1

1

105

(7)

保健師

1

13

169

助産師

1

13

169

看護師

1

13

169

准看護師

1

1

125

備考 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。

小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日 規則第15号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第15号
令和2年6月10日 規則第22号
令和3年6月10日 規則第24号
令和3年11月24日 規則第39号
令和4年2月18日 規則第31号
令和4年5月18日 規則第57号
令和4年11月21日 規則第75号
令和5年3月9日 規則第19号
令和5年5月24日 規則第27号
令和5年11月22日 規則第34号