○小鹿野町クライミングパーク神怡舘条例施行規則

令和元年12月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町クライミングパーク神怡舘条例(令和元年小鹿野町条例第15号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、小鹿野町クライミングパーク神怡舘利用(変更)許可申請登録書兼誓約書(様式第1号)又は、小鹿野町クライミングパーク神怡舘利用(変更)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、ボルダリング用施設利用に関する2回目以降の利用については、小鹿野町クライミングパーク神怡舘利用登録証(様式第2号)の提示をもって申請があったものとみなす。

2 条例第10条第1項に規定する減免利用の許可を受けようとする者は、小鹿野町クライミングパーク神怡舘減免利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 条例第10条第2項の規定により、利用料を減免又は利用者に特典を付与できる場合は、次に掲げるときとする。

(1) クライミング施設の利用促進を図るとき。

(2) 会員登録者がクライミング施設を10回利用したとき。

(3) 利用者が町内商店(小売店・飲食店・宿泊施設等)を利用したとき。

(4) その他町長が特別に必要と認めたとき。

4 利用又は変更の許可は、利用料の受領をもって行う。

(減免対象者及び減免内容)

第3条 前条第3項各号に該当するときの利用料金の減免対象者、減免内容及び特典は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 危険物又は動物(盲導犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火器を使用しないこと。

(4) 許可なく物品の販売、展示又は広告類の掲示、配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) ボルダリング用施設を初めて利用する者は、必ず講習を受けること。ただし、他の同様施設において既に講習を受講したことを提示できる者は、この限りではない。

(6) その他、小鹿野町クライミングパーク神怡舘施設の管理に関する指示に従うこと。

(入館の禁止等)

第5条 町長は、小鹿野町クライミングパーク神怡舘の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(損壊の届出)

第6条 利用者は施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 指定管理者が小鹿野町クライミングパーク神怡舘を管理するに当たっては、第2条第1項第4条及び第5条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分及び対象者

町民等

町外

クライミング施設の利用促進を図るとき

利用者免除

会員登録者(希望者)

10回利用時に特典を付与

町内商店等利用者

利用当日又は前日のレシート又は領収書等(300円以上)提示でレンタルシューズ料金免除

※町民等とは、町内在住・在勤・在学の者をいう。

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小鹿野町クライミングパーク神怡舘条例施行規則

令和元年12月13日 規則第14号

(令和2年6月17日施行)