○小鹿野町クライミングパーク神怡舘条例

令和元年12月13日

条例第15号

(設置)

第1条 日本百名山の両神山や二子山など、数多くの山岳観光資源を有する本町において、山岳観光情報を広く発信することにより交流人口を増大させ、それによって地域経済の活性化を図るとともに、ボルダリングを活用した町民の基礎体力向上に寄与するため、小鹿野町クライミングパーク神怡舘(以下「神怡舘」という。)を設置する。

(位置)

第2条 神怡舘は、小鹿野町両神薄2245番地に置く。

(管理)

第3条 神怡舘は、常に良好な状況において管理し、効率的に運営されなければならない。

2 町長は、前項の目的を達成するため、神怡舘の管理を小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務)

第4条 神怡舘は、次に掲げる業務を行う。

(1) 神怡舘の利用の許可に関する業務

(2) 神怡舘の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 神怡舘の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、神怡舘の運営に関し町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 神怡舘の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 神怡舘の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。なお、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 神怡舘を利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) ボルダリング用施設を利用するとき。

(2) 神怡舘全館を利用するとき。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 公共の秩序若しは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 神怡舘の施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他神怡舘の管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用等の制限)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上特に必要があるとき。

(利用料金)

第9条 神怡舘の利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額とする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第10条 町長は、神怡舘利用者が、公共又は公共的事業のために利用すると認められる場合、前条第2項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、クライミングの普及促進に資する事業を行うときは、前条第2項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用ができないとき。

(2) 神怡舘の管理の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、神怡舘の利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により神怡舘の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(第三者の販売行為等)

第14条 神怡舘において、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行おうとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 指定管理者が神怡舘を管理するに当たっては、第6条第8条第10条及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

平日

午後1時から午後9時まで

土曜日

午前10時から午後7時まで

休日(日・祝)

午前10時から午後7時まで

別表第2(第9条関係)

区分

町民等

町外

ボルダリング用施設

通常利用料金

初回講習料・登録料

1,000円

1,000円

60歳未満

1日 1,200円

1日 1,800円

60歳以上

1日 800円

1日 1,200円

大学生・専修学校生

1日 800円

1日 800円

中高生

1日 500円

1日 500円

小学生

1日 300円

1日 300円

平日夜間(一般)

1回 500円

1回 500円

平日夜間(高校生以下)

1回 300円

1回 300円

レンタルシューズ

1日 300円

1日 300円

レンタルチョーク

1日 100円

1日 100円

月利用券

60歳未満

1箇月 9,300円

1箇月14,500円

60歳以上

1箇月 6,200円

1箇月 9,300円

大学生・専修学校生

1箇月 6,500円

1箇月 6,500円

中高生

1箇月 4,000円

1箇月 4,000円

小学生

1箇月 2,500円

1箇月 2,500円

回数券

60歳未満

11枚12,000円

11枚18,000円

60歳以上

11枚 8,000円

11枚12,000円

大学生・専修学校生

11枚 8,000円

11枚 8,000円

中高生

11枚 5,000円

11枚 5,000円

小学生

11枚 3,000円

11枚 3,000円

平日夜間(一般)

11枚 5,000円

11枚 5,000円

平日夜間(高校生以下)

11枚 3,000円

11枚 3,000円

全館

全館使用料

1回 5,000円

1回 7,500円

備考

1 町民等とは、町内在住者及び町内在学・在勤者をいう。

2 平日夜間は、午後6時以降をいう。

3 月利用券は毎月1日から同月の末日までの利用とする。

4 全館使用料には、ボルダリング用施設利用料金は含まないものとする。

小鹿野町クライミングパーク神怡舘条例

令和元年12月13日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)