○小鹿野町移住支援コーディネーター設置要綱
平成31年4月1日
告示第47号
(設置)
第1条 人口減少及び少子化が急速に進展している本町への移住を検討している者に対し、適切な情報提供や相談対応等の支援を行うため、「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、小鹿野町移住支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(身分等)
第2条 コーディネーターの身分は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱するコーディネーター(以下「任用型コーディネーター」という。)
(2) 町長と委託契約を締結し、委嘱するコーディネーター(以下「委託型コーディネーター」という。)
(任用)
第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 移住・定住支援に関して、専門的な知識及び経験を有する者
(2) 地域づくりに理解と関心がある者
(3) 法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(業務内容)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住希望者に対する情報提供及び相談対応
(2) 移住希望者に対する定住に向けた支援
(3) 移住及び定住に関する情報発信
(4) お試し住宅の管理
(5) 地域おこし協力隊の活動支援
(6) その他、町長が必要と認める活動
(身分証明証の携帯等)
第6条 町長は、コーディネーターに身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2 コーディネーターは、業務を遂行するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
5 コーディネーターは、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(解嘱)
第7条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 自己の都合により退任の申出をしたとき。
(3) コーディネーターに必要な適格性を欠くとき。
(任用型コーディネーターの給与等)
第8条 任用型コーディネーターの給与及び費用弁償は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号)の定めるところによる。
(任用型コーディネーターの勤務条件等)
第9条 任用型コーディネーターの勤務時間は、1週間につき15時間30分未満とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均して、1週間の勤務時間が15時間30分未満とすることができる。
2 任用型コーディネーターの休暇及び休憩時間は、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号)の定めるところによる。
(委託型コーディネーター委託料)
第10条 町長は、委託型コーディネーターから提出された活動日誌の内容を審査し、第4条に規定する業務内容を適正に履行していると認めるときは、対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、1時間あたり1,770円を基準に、1箇月の総額が27万4,350円を超えない範囲において支払うものとする。
(守秘義務)
第11条 コーディネーターは、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任し、又は解嘱されたときも同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。