○小鹿野町教育委員会感謝状贈呈規程

平成31年3月25日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 町の教育行政の発展に寄与した個人又は団体(以下「個人等」という。)に対して贈呈する感謝状については、この告示の定めるところによる。

(事由)

第2条 感謝状は、小鹿野町教育委員会表彰規程(平成17年小鹿野町教育委員会訓令第3号)第2条の規定に基づく表彰に該当しないもので、次の各号のいずれかに該当する個人等に対して贈呈する。ただし、既にこの告示に基づき感謝状の贈呈を受けている個人等及び小鹿野町表彰規則(平成17年小鹿野町規則第2号)等に基づき表彰を受けた個人等は、原則として対象としない。

(1) 小鹿野町立小・中学校や幼児、児童・生徒へのボランティアを10年以上にわたって活動し、その功績が特に顕著であるもの

(2) この規程に定めるボランティアとは、自発的な意思に基づき、他人や社会へ貢献する行為で、報酬を伴わない活動のことをいう。

(3) その他感謝状の贈呈に値すると教育委員会が認めるもの

(推薦)

第3条 小・中学校長は、前条に掲げる要件を備えるものがあると認めるときは、推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦するものとする。

(贈呈の決定)

第4条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定により推薦があったときは、内容を審査の上感謝状贈呈の可否を決定する。

(記念品)

第5条 教育委員会は、感謝状と併せて記念品を贈呈することができる。

(記録)

第6条 教育委員会は、この訓令により感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈台帳(様式第2号)に記録し、保存する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日より施行する。

(令和2年2月27日教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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小鹿野町教育委員会感謝状贈呈規程

平成31年3月25日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年3月25日 教育委員会告示第6号
令和2年2月27日 教育委員会告示第4号