○小鹿野町表彰規則
平成17年10月1日
規則第2号
(表彰)
第1条 本町は、町政功労者及び町の発展に寄与した者等に対し、この規則に定めるところにより町長がこれを表彰する。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準は、次のとおりとする。
(1) 町議会議員の職にあること8年以上の者
(2) 町長の職にあること8年以上の者
(3) 副町長又は教育長の職にあること8年以上の者
(4) 農業委員会委員の職にあること8年以上の者
(5) 条例に基づく各種委員会委員の職にあること10年以上の者(別に定める者を除く。)
(6) 区長の職にあること10年以上の者
(7) 消防団員の職にあること25年以上の者
(8) 公益のために個人として金10万円以上又はこれに相当する物件及び団体として金50万円以上又はこれに相当する物件を寄附した者
(9) 徳行者又は善行者にして他の模範である者
(10) その他町の発展に尽力し、特に功労顕著である者
(1) 就職の月から起算し、退職の月をもって終わる。ただし、退職し再び就職したときは、前後の在職年数を通算する。
(2) 前後職を異にしたときは、その公職の区分ごとに年数を通算する。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年4月1日を基準として、町長が別に定める日に行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、次のとおりとし、これを併せ行うことができる。
(1) 表彰状授与
(2) 記念品授与
(3) 褒賞金授与
(追彰)
第7条 被表彰者が表彰日前に死亡したときは、これを追彰し、表彰物件は、遺族に贈与する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序により被表彰者死亡当時同一世帯にある者をいう。
(事績の審査決定)
第8条 表彰すべき者の事績は、町長がこれを審査決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。