○小鹿野町職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応要領

平成31年3月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応実施要綱(平成31年小鹿野町訓令第8号。以下「実施要綱」という。)第17条に基づいて、小鹿野町職員(以下「職員」という。)の苦情の申出及び相談に関する取扱いその他必要な事項について定めるものとする。

(苦情の申出及び相談の手続等)

第2条 小鹿野町職員人事評価実施規程(平成27年小鹿野町訓令第7号。以下「実施規程」という。)第9条に規定する最終評価結果に対する苦情の申出は、次の手続を経た後に行うものとする。

(1) 職員は開示された最終評価結果に疑義等がある場合は、当該評価結果の再説明を課所長に求めるものとする。

(2) 再説明を求められた課所長は、最終評価結果について当該職員に再説明を行う。

(3) 再説明を受けてもなお納得できない職員は、苦情を申し出る旨を電話により調査員に連絡するものとする。調査員は評価結果に対する苦情申出書(様式第1号)の提出日を指定する。

(4) 職員は、指定された日に苦情申出書を自ら総務課に持参して提出しなければならない。

2 苦情の申出をする職員(以下「申出者」という。)は、苦情申出書の提出日に、苦情の内容について調査員に説明しなければならない。

3 苦情の申出の調査員への連絡の際、申出者から職員を同席させたいとの申出があった場合には、1名に限り同席を認める。なお、同席する職員の服務については職務に専念する義務を免除することはできない。

4 実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって苦情対応業務は終了とする。

第3条 小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領(平成29年小鹿野町訓令第11号)第5条及び第7条に規定する成績区分及び成績率(以下「評価区分」という。)の結果に対する苦情の申出は、次のとおり行うものとする。

(1) 職員は、開示された評価区分に疑義等がある場合は、当該評価区分の結果についての再説明を電話により調査員に求めるものとする。

(2) 再説明を求められた調査員は、評価区分の決定の手続などについて、当該職員に再説明を行う。

(3) 再説明を受けてもなお納得できない職員は、苦情を申し出る旨を電話により調査員に連絡するものとする。調査員は評価区分に対する苦情申出書(様式第2号。以下「苦情申出書」という。)の提出日を指定する。

(4) 職員は、指定された日に調査員は苦情申出書を自ら総務課に持参して提出しなければならない。

2 申出者は、苦情申出書の提出日に、苦情の内容について調査員に説明しなければならない。

3 苦情の申出の調査員への連絡の際、申出者から職員を同席させたいとの申出があった場合には、1名に限り同席を認める。なお、同席する職員の服務については職務に専念する義務を免除することはできない。

4 実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって苦情対応業務は終了する。

第4条 実施規程の運用に対する苦情の相談は、当該年度の5月1日から翌年の3月31日までを期間とし、次のとおり行うものとする。

(1) 職員は当該年度の人事評価制度の運用に関して疑義等がある場合は、電話により相談員に相談するものとする。

(2) 相談を受けた相談員は、苦情に対して直接相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取を行う。

(3) 相談員は、苦情の内容に対して、人事評価制度などについて当該職員に説明を行う。

2 相談員は、相談した職員の意向を確認した上で、必要に応じて当該の評価者にその内容を伝え、評価者と被評価者で共通理解が図られるように、適切な解決策の提案を行う。

3 相談員は、相談内容、対応状況について、苦情相談対応記録(様式第3号)を作成する。

(調査員による調査等)

第5条 調査員は申出者から苦情申出書を受理するとともに、申出者からの苦情の内容を面接により確認する。調査員は原則として2人で対応する。

2 調査員は、実施規程第13条に規定する苦情については、苦情の対象となった課所長その他の関係者から事情を聴取するものとする。

3 調査員は、事情聴取した内容について報告書(第2条については評価結果に対する苦情申出調査報告書(様式第4号)第3条については評価区分に対する苦情申出調査報告書(様式第5号))を作成し、これに苦情申出書その他の資料を添付して職員評価苦情審査会委員長に提出する。

4 調査員は、実施要綱第8条の手続を行った後、実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって申出者及び課所長に連絡するものとする。

(留意事項等)

第6条 第2条の苦情の内容は職員との面接により聴取し、電話等では行わない。

2 最終評価結果に係る所見・特記事項のみの苦情は、対象としない。

3 第3条の苦情の内容及び第4条の苦情相談の内容は電話で聴取する。

4 やむを得ない事情により、指定された日に苦情申出書を持参できない職員については、調査員は、当該職員に係る苦情申出書の提出日を変更することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

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小鹿野町職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応要領

平成31年3月26日 訓令第9号

(平成31年3月26日施行)