○小鹿野町行政区担当職員制度実施要綱

平成31年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政区と町の協働の地域づくりを進めるため、小鹿野町行政区設置規則(平成17年小鹿野町規則第5号)に規定する行政区に、地区担当職員(以下「担当職員」という。)を配置し、行政区の多様な地域情報等を集積し、地域の問題解決、地域活動の活性化、及び行政運営の円滑化を図ることを目的とする。

(配置)

第2条 前条の目的を達成するため、行政区を別表に掲げる各地区に区分し、概ね2名の担当職員を置く。

2 担当職員は、職員の居住区・出身区を考慮し町長が任命する。

(任務)

第3条 担当職員は、行政区と町政のパイプ役として、行政区長からの要請により、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 行政区の問題や課題の把握と、その解決に向けた町政との連絡・調整をすること。

(2) 行政区の会議への参加及び行事等への協力をすること。

(3) その他目的を達成するため必要と認められること。

2 担当職員は、その職務を自己の職務に支障のない範囲において遂行し、その遂行に当たっては、所属長の許可を得て適正に遂行すること。

3 担当職員の正規の勤務時間以外の当該業務は、振替及び代休の付与又は時間外勤務手当及び休日給を支給し、支給の方法については一般職の職員の支給方法に準ずるものとする。

4 担当職員の職務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。

(任期)

第4条 担当職員の任期は、任命された日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠の任期は、その前任者の残任期間とする。

(派遣の申出)

第5条 行政区長は、第3条第1項に該当すると認められるもので、担当職員等の派遣を希望する場合は、派遣を希望する日時、場所及び内容を町長に申し出るものとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 個人的な要望や苦情等の処理

(2) 行政区の日常的な活動の庶務

(3) その他、本訓令の趣旨から外れていると認められるもの

(報告)

第6条 担当職員は、業務遂行後、行政区担当職員等活動報告書(別記様式)により活動報告を行うものとする。

(会議)

第7条 各地区の取組みの内容を把握し、情報の交換をするとともに地域間の調整を図るため、必要に応じて行政区担当職員会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、総務課長が招集し議長となる。

(庶務)

第8条 行政区担当職員制度に係る庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日より施行する。

(令和4年1月12日告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区の名称

行政区の名称

下小鹿野地区1

小鹿野1区、小鹿野2区、小鹿野3区

下小鹿野地区2

小鹿野4区、小鹿野5区、小鹿野6―1区、小鹿野6―2区

小鹿野地区1

小鹿野7区、小鹿野8区、小鹿野9区

小鹿野地区2

小鹿野10区、小鹿野14―1区、小鹿野14―2区

小鹿野15区

小鹿野地区3

小鹿野11区、小鹿野12―1区、小鹿野12―2区

小鹿野13区

長留地区1

長若1区、長若2区、長若3区

長留地区2

長若10区、長若11区、長若12区、長若13区、長若14区

般若地区1

長若4区、長若5区、長若6区

般若地区2

長若7区、長若8区、長若9区

飯田地区1

三田川1―1区、三田川1―2区、三田川2区

三田川3区

三山地区1

三田川4区、三田川5区、三田川6区

三山地区2

三田川7―1区、三田川7―2区、三田川8区、三田川9区

河原沢地区

三田川10区、三田川11区、三田川12区

倉尾地区1

倉尾1区、倉尾2区、倉尾3区、倉尾4区

倉尾地区2

倉尾5区、倉尾6区、倉尾7区、倉尾8区

両神薄地区1

両神1区、両神2区、両神3区、両神4区

両神薄地区2

両神5区、両神6区、両神7区、両神8区

両神小森地区

両神9区、両神10区、両神11区、両神12区

両神13区

画像

小鹿野町行政区担当職員制度実施要綱

平成31年3月19日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月19日 訓令第1号
令和4年1月12日 告示第4号