○小鹿野町行政区設置規則

平成17年10月1日

規則第5号

(設置)

第1条 小鹿野町行政事務の円滑な処理を図るため、町内の区域を分けて行政区を置く。

2 行政区の名称及びその区域は、別表のとおりとする。

(区長)

第2条 行政区に区長1人を置くものとする。

2 区長は当該地域住民が選出し、その行政区を代表する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

地区名

区名

担当区域

小鹿野

1

奈倉

2

泉田

3

信ノ石

4

津谷木、古洞

5

小判沢

6―1

三島

6―2

漆原、猿ヶ谷戸

7

中島

8

春日町

9

上一丁目

10

上二丁目

11

原町

12―1

腰ノ根下

12―2

腰ノ根上

13

新井

14―1

下郷、馬場、風殿

14―2

諏訪平

15

中郷、上郷

長若

1

下原、山ノ神、サス

2

中原、上原、横吹

3

下長留

4

天王、下津谷木

5

十六、原

6

高田、腰、杉ノ上

7

漆原、滝ノ上

8

柿ノ久保

9

釜ノ沢

10

旗居

11

番場

12

わらび平

13

仲組

14

神ノ原

三田川

1―1

和田

1―2

松坂

2

栗尾、岩殿沢

3

上飯田

4

三山下郷、田之頭

5

久月

6

半平、間明平、皆本一反地、黒竹、楚里

7―1

三ケ原

7―2

大指

8

桃木平、石上、法師落人

9

軍平、間日影、納宮

10

日向、日影、原

11

大諸、小金平、林、尾ノ内

12

橋詰、坂本

倉尾

1

合角、下平、柳平、根古屋、和田、小室、暮坪

2

長久保

3

馬上

4

池原、強矢

5

八谷

6

富田、大石津

7

長沢、中平、遠嶽、太駄

8

宮沢、森戸、矢久

両神

1

小沢口、黒海土、下大胡桃

2

下大塩野、上大塩野(新井を含む。)、御霊、上大胡桃

3

大平戸、薬師堂、長又

4

須川、坂戸、穴部、大平(桜沢を含む。)、柏沢

5

牛房、塩沢、和千葉、常木、下和田

6

竹平、浦島、今神

7

加明地、西平、串脇、沼里、日蔭、日向

8

大神楽、藤指、大谷、出原、小倉、隼人、日向大谷

9

小花輪、煤田、桜本、山居、見違、芝

10

原沢(押留を含む。)、原、下原、山田、大久保

11

間庭、栃本、中平、白沢、六葉、野沢

12

大堤、堂上、大谷、上大谷(遠東及高指を含む。)、西平、川塩(笹平を含む。)

13

鳶岩、煤川、譲沢、滝前、穴倉、中尾、市場、広河原、白井差

小鹿野町行政区設置規則

平成17年10月1日 規則第5号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第5号
平成18年2月27日 規則第1号
平成30年3月8日 規則第3号
令和3年11月19日 規則第34号