○小鹿野町の土地改良事業に関する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町の土地改良事業に関する条例(平成17年小鹿野町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に工作物の設置の承認を受けている者は、規則第3条の規定により工作物の設置の承認を受けたものとみなす。
附則(令和4年3月8日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。