○小鹿野町の土地改良事業に関する条例施行規則

平成31年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町の土地改良事業に関する条例(平成17年小鹿野町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物の設置申請)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づき、土地改良事業施設に工作物の設置をしようとする者は、工作物設置承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置承認等の決定)

第3条 町長は、工作物の設置承認を決定したときは、工作物設置承認通知書(様式第2号)により、工作物の設置を承認しないものと決定したときは、工作物設置不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に工作物の設置の承認を受けている者は、規則第3条の規定により工作物の設置の承認を受けたものとみなす。

(令和4年3月8日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町の土地改良事業に関する条例施行規則

平成31年3月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成31年3月27日 規則第14号
令和4年3月8日 規則第38号