○小鹿野町の土地改良事業に関する条例

平成17年10月1日

条例第147号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 管理(第2条―第5条)

第3章 経費の賦課(第6条―第13条)

第4章 使用料等の徴収(第14条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

第6章 罰則等(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めのあるもののほか、町において行う土地改良事業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 管理

(管理規程等)

第2条 町は、町が行う土地改良事業のうち土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第57条の2第1項の規定により管理規程を定める必要があるときは、別に条例で定める。

2 前項に定めるもののほか、町において行う土地改良事業について必要な事項は、町長が定める。

(工作物の設置)

第3条 町の土地改良事業施設に、次に掲げる工作物を設置しようとする者は、工事の目的及び理由を記した書面その他町長の必要とする書類を提出して、その工作物の設置の承認を得なければならない。

(1) 町の土地改良事業により施設され、若しくは管理される用水路(以下「用水路」という。)の水を導入し、又は用水路の水(以下「用水」という。)の害を予防するために用水路に施設する工作物

(2) 用水路に排水するために施設する工作物

(3) 用水路及び排水路(以下「用排水路」という。)に固着して施設する工作物

(4) 用排水路に沿い若しくはその床下に施設する工作物

2 前項の承認を求める申請があったときは、町長は、土地改良事業計画その他土地改良施設の管理に関する事項に違反しない限りにおいて承認を与えなければならない。

3 前項の承認が与えられない第1項各号に掲げる工作物の設置は、してはならない。

(有害物等の用水路への放てきの禁止)

第4条 何人も、用水路に農業又は公衆衛生上有害な毒物、汚物、し尿、老廃物その他の有害物(以下「有害物等」という。)を投棄し、又は流入させてはならない。

2 町長は、必要な場合には、前項の規定により放てきを禁止する有害物の範囲及び量を定め公示することができる。

3 町長は、用水路に有害物等が放てきされ、又は放てきされるおそれのあるときは、速やかに調査し、防止の処置をとらなければならない。

(用水の目的外使用)

第5条 町長は、申請に基づき、用水をその目的外に使用させることができる。ただし、その目的外の使用が目的内の使用に支障を及ぼすものであるときは、この限りでない。

2 前項本文の目的外の使用を認めたときは、町長は、別に定めるところによりその旨を告示しなければならない。

第3章 経費の賦課

(分担金等の賦課)

第6条 町における土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業に要する経費の一部を負担するため法第91条第3項及び地方自治法第224条の規定に基づく分担金の徴収並びに法第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する。

(賦課の総額)

第7条 土地改良事業に係る金銭、夫役又は現品の賦課の総額は、当該年度において当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業に係る国及び県の補助金を控除した額の範囲内において、町長が定める。

(賦課の基準等)

第8条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより当該土地改良事業の施行地内にある土地の全部につき、地積割に賦課するものとする。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第9条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、町長が定める。

(賦課徴収の延期等)

第10条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第11条 第8条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(特別徴収金)

第12条 法第96条の4において準用する法第36条の2第1項の規定に基づく特別徴収金を徴収する。

(急施の場合の特例)

第13条 法第96条の4において準用する法第49条の規定により応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においては、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

第4章 使用料等の徴収

(用水使用料)

第14条 町長は、第5条の規定により用水をその目的外に使用させた場合には、別に定めるところにより用水使用料を徴収しなければならない。

(占用料)

第15条 第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者は、小鹿野町公共物管理条例(平成17年小鹿野町条例第178号)別表第2に準じて占用料を納入しなければならない。

(占用料の免除)

第16条 町長は、工作物の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を免除することができる。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号の工作物を設けて占用するとき。

(2) 交通の安全又は円滑及び施設の安全を図るために工作物を設けて占用するとき。

(3) 道路に通ずるために工作物を設けて占用するとき。

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則等

(工作物の設置等の規定に違反した場合)

第18条 第3条第3項の規定に違反して町長の承認を得ないで同条第1項各号に掲げる工作物を設置した者は、5,000円以下の過料に処する。

2 前項の場合において、第3条第1項の承認申請をした場合には、同条第2項の承認が与えられるものであるときは、その者の事後の承認申請に基づき、町長は、その工作物の設置を承認することができる。

3 前項に掲げるもののほか、第3条第3項の規定に違反して施設された同条第1項各号の工作物は、速やかに撤去しなければならない。

(有害物等の用水路への放てきの禁止の規定に違反した場合)

第19条 第4条の規定に違反して用水路に有害物等を放てきした者は、1万円以下の過料に処する。

(用水の無断使用に対する制裁)

第20条 第5条の規定によらないで用水を目的外に使用した者は、その使用した用水の量に応じ、第14条の用水使用料の3倍に相当する額以内で町長が定める額を用水使用料として納付しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の小鹿野町又は両神村において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の小鹿野町の土地改良事業に関する条例(昭和43年小鹿野町条例第15号)又は両神村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年両神村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 第15条の規定にかかわらず、施行日の前日までに既に許可を受けている工作物の占用料については、当該許可に係る期間の満了する日まで免除する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

小鹿野町の土地改良事業に関する条例

平成17年10月1日 条例第147号

(平成28年4月1日施行)