○小鹿野町文化財保存事業補助金交付要綱

平成30年11月27日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財の保存のため文化財の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)又は小鹿野町文化財保護条例(平成17年小鹿野町条例第101号。以下「町条例」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「文化財」とは、法、県条例又は町条例によって定められた文化財をいう。

2 この告示において「文化財保存事業」とは、文化財の管理、修理、復旧、公開、調査その他文化財の保存に必要な事務又は事業をいう。

3 この告示において「補助事業者等」とは、文化財の所有者、管理者、保持者、保持団体及びその他町長が保存に当たることを適当と認める者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、文化財保存事業とし、町における他の補助制度の対象となっていないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、文化財保存事業に要する総経費(以下「保存事業費」という。)とする。ただし、次に定める経費については、除くものとする。

(1) 事業に係る一般事務の経費

(2) その他事業の直接的費用と認め難い経費

(補助率等)

第5条 前条の保存事業費に対する補助率等は、次のとおりとする。

(1) 町条例による文化財 町単独補助事業の実施に要する経費の2分の1以内で町長の定める額とする。ただし、1,800万円を限度額とし、事業実施年度は、3年以内とする。

(2) 法による文化財 国庫補助事業の場合は、保存事業費から国庫補助金を差し引いた額の2分の1以内の額とする。

(3) 県条例による文化財 県費補助事業の場合は、保存事業費から県費補助金を差し引いた額の2分の1以内の額とする。

(4) その他町長が必要と認める額

(事業の事前協議等)

第6条 事業を実施しようとする補助事業者等は、別に町長が指定した期日までに、あらかじめ事業実施要望書を町長に提出するものとする。

(補助金の申請手続等)

第7条 補助を受けようとする者は、小鹿野町補助金等交付要綱(平成17年小鹿野町告示第5号)に規定する手続によらなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小鹿野町文化財保存事業補助金交付要綱

平成30年11月27日 告示第74号

(平成30年11月27日施行)