○小鹿野町義務教育支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月20日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、義務教育に要する費用について一定の補助金を交付し、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進し、もって小鹿野町の教育の進展に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 小鹿野町義務教育支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「対象者」という。)は、小鹿野町に住所を有し(生活実態がある場合を含む。)、子どもが特別支援学校及び私立の小・中学校へ就学している保護者とする。

(対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費及び額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 児童・生徒に係る教材費 小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金交付要綱(平成30年小鹿野町告示第63号)に基づく教材費に係る補助金の支給状況等を参酌して、町長が定めた額

(2) 児童・生徒に係る給食費 小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金交付要綱に基づく学校給食費に係る補助金相当額

2 前項の規定にかかわらず、特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づく特別支援教育就学奨励費負担金の受給対象者となっている者の補助金額は、次の各号に掲げる支弁区分(特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱別記1に掲げる区分をいう。)に応じた額とする。

(1) 第1区分 支給なし

(2) 第2区分 前項に定める額の2分の1

(3) 第3区分 前項に定める額

(補助金交付申請の勧奨)

第4条 町長は、前条の規定に基づき当該年度の教材費及び学校給食費の額を定めたときは、小鹿野町義務教育支援事業費補助金交付申請勧奨通知書(様式第1号)により、対象者に補助金申請の勧奨を行うものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、小鹿野町義務教育支援事業費補助金交付申請書(様式第2号)を町長へ提出するものとする。

(交付決定通知書の交付)

第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、小鹿野町義務教育支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年度申請から適用する。

(令和4年3月1日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町義務教育支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月20日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)