○小鹿野町普通財産貸付事務取扱規程

平成30年7月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、普通財産の貸付けに関し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第60号。以下「貸付等条例」という。)小鹿野町財産規則(平成17年小鹿野町規則第50号。以下「財産規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 不動産 土地(工作物、立木等定着物を含む。)及び建物をいう。

(2) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

(3) 公共的団体 法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む全ての団体をいう。

(貸付の相手方の要件)

第3条 町長は、普通財産の種類や状況、用途及び貸付けの方法等に応じて、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)の要件を定めることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の貸付けを受けることができない。

(1) 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者

(2) 普通財産を前号に定める者その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど、公序良俗に反する施設の用に供する者

(3) 普通財産を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供する者

(新規貸付)

第4条 普通財産を新たに貸し付ける場合は、原則として次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供する場合

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められる場合

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められる場合

(4) 臨時設備の設置その他一時使用のために貸し付ける場合

(5) 未利用の普通財産を暫定的に貸し付ける場合

(6) 町の施策推進や活性化に寄与するなど、公共の利益の増進に資すると認められる事業等のために貸し付ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により必要と認められる場合

2 普通財産を新たに貸し付ける場合は、次に掲げる事項を記載した書類を十分検討の上、決定するものとする。

(1) 普通財産借受願

(2) 借受者の利用計画

(3) 借受者の信用状態及び資産の状況

(4) 貸付契約の方法

(5) 貸し付けようとするときの適用条例等

(6) 用途指定の有無

(7) その他参考となるべき事項

(継続貸付)

第5条 現に貸付中の普通財産を継続して貸し付ける場合は、その普通財産の利用状況や借受人の状況及び貸付けの経緯等を勘案し、貸付けの決定又は買受勧奨を行うものとする。

(随意契約による貸付)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第1号を適用して新たに普通財産を貸し付けることができる場合は、次条第1項の規定に基づき算定した貸付料の年額(1年に満たない貸付けの場合は、その期間における貸付料総額)が30万円を超えない場合とする。

2 施行令第167条の2第1項第2号を適用して新たに普通財産を貸し付けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、適用に当たっては、町に対する社会的要請や町民福祉の増進の観点から、個々具体的な事案ごとに随意契約による貸付けの是非について判断するものとする。

(1) 貸付等条例第4条各号に該当する貸付けを行う場合

(2) 次に掲げる特別な縁故者に貸し付けるとき。

 寄附を受けた普通財産の一部をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に貸し付けるとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に貸し付けるとき。

 借地上にある普通財産をその土地所有者に貸し付けるとき。

 町施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の一部を提供者に貸し付けるとき。

 無道路地、袋地、不整形地等単独利用困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接土地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に貸し付けるとき。

(3) 1年ごとの契約又は1年に満たない契約により貸付けを行うとき。

(4) 借受者を公募し、その借受希望者に貸し付けるとき。

(5) 町の施策推進や活性化に資する事業への貸付けであり、当該財産の状況や借受希望者の資力、信用、経験等を照らし、その事業遂行が確実に見込める者であると町長が認め、貸し付けるとき。

(6) 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地を、当該建物の所有者等に貸し付けるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、性質又は貸付けの目的が競争入札に適しないと町長が認めた上で貸し付けるとき。

(貸付料等)

第7条 貸付料の予定額(以下「予定額」という。)は、原則として、小鹿野町行政財産の使用料に関する条例(平成20年小鹿野町条例第23号)に準じて算定した額とする。

2 町長は、前項によらず、社会経済情勢や貸付用途等を考慮し、予定額を決定することができる。

3 町長は、貸付希望金額の提示を求める方法により、貸付料を決定することができる。

(貸付料の減額等)

第8条 貸付等条例第4条の規定に該当する場合においては、前条で算定した貸付料を減額又は免除することができる。

(貸付期間)

第9条 普通財産の有償貸付けをする場合は、財産規則第21条に規定された期間によるものとし、無償貸付けをする場合は、3年とする。

(契約書等)

第10条 普通財産を貸し付ける場合の契約書は、町有財産貸付契約書(様式第1号。以下「契約書」という。)によるものとする。ただし、次の各号に該当する場合には、契約書の作成を省略し、町有財産貸付承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)によるものとする。

(1) 一時的な貸付け等、期間の短い貸付けをするとき。

(2) 電柱、広告物、架空線、地下埋設管その他これらに類するものの貸付けをするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約書を省略しても支障がないとき。

2 前項に規定する契約書及び承認書は、契約の性質又は目的により適宜記載事項を追加し、修正し、及び削除できるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年8月23日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町普通財産貸付事務取扱規程

平成30年7月31日 告示第52号

(令和5年8月23日施行)