○小鹿野町期間入札要領
平成30年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町建設工事請負一般競争入札執行要綱(平成20年小鹿野町訓令第8号。以下「一般競争入札執行要綱」という。)第13条の3及び小鹿野町建設工事請負等指名競争入札執行要綱(平成17年小鹿野町訓令第53号。以下「指名競争入札執行要綱」という。)第9条の3の規定に基づき、書留郵便により特定の期間に入札書を提出する入札(以下「期間入札」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 書留郵便と同様に封かんしたものを持参する場合は、これを書留郵便とみなす。
(入札公告及び指名入札通知)
第2条 期間入札を行う場合は、一般競争入札の公告においては一般競争入札執行要綱第5条に、指名入札通知においては指名競争入札執行要綱第3条にそれぞれ掲げるもののほか、次に掲げる事項も併せて公告又は通知(以下「公告等」という。)するものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の提出期間
(3) 入札書の提出先
(4) 入札回数
(5) 期間入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(6) 入札金額に対応した入札金額見積内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の要否
(7) その他必要と認める事項
(入札に係る費用の負担)
第3条 期間入札に係る費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の提出方法)
第4条 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送(以下「郵送等」という。)又は持参のいずれかの方法により、公告等で指定する期間内に公告等で指定された入札書及び内訳書等必要な書類(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により郵送等による提出の場合は、次により作成した外封筒及び中封筒の二重封筒を用いなければならない。
(1) 中封筒には、入札書等を入れて封かんし、封筒の表面に入札者の商号又は名称、公告等した事業名等及び入札書在中の旨を記載すること。
(2) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒を入れて封かんし、入札者の商号又は名称、公告等した事業名等及び入札書在中の旨を記載し、宛名を公告等で指定した提出先とすること。
(3) 前2号の規定により同封する書類は、公告等で指定された方法を優先するものとする。
(内訳書の提出)
第5条 入札参加者は、公告等において提出の求めがない場合は、内訳書の提出を省略できるものとする。
2 内訳書は、公告等で示した仕様書等に単価等の金額を記載したもの又はそれと同等の項目が含まれる様式によるものとする。
(入札書の撤回等)
第6条 入札書等は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者は、入札書等を提出した後においても、開札までの間に入札辞退届を契約担当課へ持参又は郵送した場合にあっては、当該入札を辞退することができる。この場合において、入札辞退届の提出があった者の入札書は開封せず、提出された入札書等は返却しないものとする。
2 入札書等が提出期間内に到達しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなす。
(入札回数)
第8条 期間入札の入札回数は、1回とする。ただし、必要と認めるときは、別に公告等する日時及び場所において再度の入札を行うことができる。
(入札の効力)
第9条 一般競争入札執行要綱第17条及び指名競争入札執行要綱第15条に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する期間入札は、無効とする。
(1) 第4条に規定する郵送等又は持参の方法でないもの
(2) 公告等において提出の求めがある場合において、内訳書が同封されていないもの
(3) その他期間入札に関する条件に違反しているもの
(開札)
第10条 期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、落札者の決定を保留し、当該入札をした者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、同一価格者全員が現に立ち会っている場合は、その場で当該立会人がくじを引いて落札者を決定するものとする。
3 前項本文の場合において、同一価格者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期等)
第11条 期間入札において、郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は入札の取消しをすることができる。この場合において、入札参加者が損失を受けることがあっても、町は、その責めを負わないものとする。
(入札結果の通知)
第12条 期間入札により落札者を決定した場合は、速やかに経過及び結果を入札参加者に連絡するとともに、入札結果を小鹿野町建設工事に係る入札結果等の公表要領(平成17年小鹿野町訓令第74号)に従い公表するものとする。
(異議の申立)
第13条 郵便事故等により入札書等が提出期間内に到達しなかったことに対し、異議を申し立てることはできないものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。