○小鹿野町建設工事請負一般競争入札執行要綱

平成20年3月25日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札を執行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)が、指定する。

(参加資格)

第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、町が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。

(3) 小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。

(4) 公告日から落札決定までの期間に、小鹿野町建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成17年小鹿野町訓令第58号)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

(5) 公告日から落札決定までの期間に、小鹿野町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成17年小鹿野町訓令第59号)等の措置を受けていない者であること。

(6) 過去2年間のいずれにおいても、町発注工事に係る工事成績が極めて低い者でないこと。

(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること(上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者を除く)

(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。

2 必要に応じて、前項のほか次の各号に定める事項に係る参加資格について、定めることができるものとする。

(1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分

(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地

(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績

(5) 当該工事に配置予定の技術者

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告内容等の決定)

第4条 指名委員会は、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 公告は、契約担当課において様式第1号にて告示するとともに、町のホームページに掲載並びに仕様書閲覧所に掲示する。

(参加資格の有無の確認申請)

第6条 入札に参加を希望する単体企業及び経常建設工事共同企業体(以下「単体等」という。)並びに特定建設工事共同企業体(以下「参加希望者」という。)は、参加資格の有無並びに入札保証金及び契約保証金の取扱いを確認するため、所定の期限までに、一般競争入札参加資格等確認申請書(単体等にあっては様式第2号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号。以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格等確認資料(単体等にあっては様式第4号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第5号。以下「確認資料」という。)及び特定建設工事共同企業体にあっては特定建設工事共同企業体協定書(小鹿野町建設工事共同企業体取扱要綱(平成17年小鹿野町訓令第57号)様式第2号)を添えて、契約担当課に提出しなければならないものとする。

(参加資格の有無の確認)

第7条 町長は、参加希望者に明らかに参加資格がないと認めるときを除き、確認申請書を受理するものとする。

2 町長は、確認申請書を受理したときは、必要に応じて指名委員会に諮り、参加希望者の参加資格の有無及び参加資格がないと認めた場合の理由並びに参加資格者についての入札保証金及び契約保証金の取扱いについて確認するものとする。

3 町長は、前項の確認結果等を、参加資格者については様式第6号により、参加資格がないと認めた者についてはその理由を付して様式第7号により、通知するものとする。

(参加資格の有無の再確認)

第8条 参加資格がないと認められた者は、異議があるときは、参加資格の有無の再確認を求めることができるものとする。

2 参加資格の有無の再確認が終了しなければ、入札を執行することができないものとする。

(設計図書等)

第9条 設計図面、工事仕様書(金抜き設計書)、特記仕様書、その他入札金額の見積に必要な図書(以下「設計図書等」という。)は、参加希望者又は参加資格者に入札説明書(様式第9号)とともに貸与又は配布(有料若しくは無料)するものとする。

2 参加希望者又は参加資格者は、質問票(様式第10号)により質問するものとする。また、その質問に対する回答は、全参加資格者に周知するものとする。

(現場説明)

第10条 現場説明会は、必要に応じて開催するものとする。

(入札保証金)

第11条 入札保証金の納付及び減免については、小鹿野町契約規則(平成17年小鹿野町規則第48号)第4条及び第7条に基づくものとする。

2 入札保証金は、入札後、様式第8号の請求書に基づき、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。

(入札金額見積内訳書)

第12条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書(様式第11号)の提出を求めることができることとする。

(入札の執行)

第13条 入札執行者は、あらかじめ通知した時間になったとき、開始を告げ、順次入室させ、当該案件の名称、場所及び入札参加者名を読み上げて、その確認を行うものとする。

2 前項の確認後の入札参加は、認めないものとする。

3 入札参加者は、1業者1人とし、入札執行中での退室は認めないものとする。

4 入札は、入札書(様式第12号又は第13号)に必要事項を記載させ、封書にして、入札箱に投入させることとする。

5 代理人をして入札を行わせるときは、入札執行者は、入札前に入札・見積り委任状(様式第14号又は第15号)により、代理人であることを確認しなければならない。

6 入札執行者は、入札前に、参加資格があると認めた旨の確認通知書の写しを提出させること等により、入札参加者が参加資格者であることを確認するものとする。

7 参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者の入札参加は、認めないものとする。

8 入札に参加する者の数が1人の場合においても、入札を執行するものとする。

9 再度入札は2回までとするものとする。(合計3回)

(電磁的方法による入札の特例)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、電磁的方法(町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)による入札については、町長が別に定めるところによる。

(郵便書留等による期間入札の特例)

第13条の3 第13条の規定にかかわらず、郵便書留等による期間入札については、町長が別に定めるところによる。

(不落時の取扱い)

第14条 再度入札によっても落札者がないときは、日時を改めて公告をして、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。

2 前項による随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。

(入札の辞退)

第15条 参加資格者は、参加資格の確認後であっても、入札を辞退することができるものとする。

(入札の取り止め)

第16条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは落札者の決定を保留し、入札を取り止めることができる。

2 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取り止めることができる。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とするものとする。

(1) 入札者の押印がなく、押印の省略に必要な記載すべき事項の記入のない入札書による入札(電磁的方法による入札を除く。)

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札(電磁的方法による入札を除く。)

(3) 押印された印影が明らかでなく、押印の省略に必要な記載すべき事項の記入のない入札書による入札(電磁的方法による入札を除く。)

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札(電磁的方法による入札を除く。)

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札

(11) 明らかに連合によると認められる入札

(12) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札

(13) その他公告に示す事項に反した者がした入札

2 町が当該の案件を郵便書留等による期間入札とした場合においては、小鹿野町期間入札要領(平成30年小鹿野町訓令第10号)第4条に規定する入札書の提出方法を前項第10号の規定に示す無効の対象から外すものとする。

(落札者の決定)

第18条 入札執行者は、入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じた価格)の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 入札執行者は、落札者決定後、落札者が免税事業者の場合は免税事業者届出書(様式第16号)を徴収するものとする。ただし、共同企業体については、構成員いずれかが免税事業者の場合はその事業者から届出書を徴収するものとする。

3 町長は、落札者を決定した場合は、様式第17号により通知するものとする。

4 前項の通知が落札者に到着した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。

(契約保証金)

第19条 契約保証金の納付及び減免については、小鹿野町契約規則第16条及び第17条に基づくものとする。

2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、様式第8号の請求書に基づき、これを還付するものとする。

3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定に基づき還付しないものとする。

(その他)

第20条 この訓令に特別の定めがない事項は、指名競争入札に関する諸規程等の例によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第7号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月15日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日訓令第18号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町建設工事請負一般競争入札執行要綱

平成20年3月25日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年3月25日 訓令第8号
平成26年3月24日 訓令第5号
平成28年3月23日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和元年9月25日 訓令第7号
令和4年3月11日 訓令第18号
令和5年3月15日 訓令第7号
令和5年12月15日 訓令第18号